特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

処遇改善加算の支援

おはようございます。

 

今日は5月13日月曜日。ですが昨日・一昨日と仕事や倫理法人会の活動があったので、何だか月曜日って感じがしないですね。いつも月曜の朝は、radikoのタイムフリーで前日にj-waveで放送された「サウージ・サウダージ」と「トラベリング ウィズアウト ムービング」を聴いているので、それで今日は月曜日って感じがします笑 今日は終日内勤ですが、途中、お昼ご飯を食べに行きがてら立川のハロワにキャリアアップ助成金の計画書を提出してくる予定です。後は処遇改善計画書や就業規則の作成を行います。

 

今朝の日野市はまとまった雨が降っています。よって今日は車で出勤。ちょうど大きめの傘を事務所に置いてきてしまったので丁度よかったです。カバンには折り畳みの傘しかなかったので、これで歩いて出勤したりモチベーションが超下がりそうですし⤵ 雨は夕方くらいまで降るようで、午前中は雨脚も強くなるようです。

 

介護職員の処遇改善加算の計画書ですが、4月15日までに提出して、もし6月以降の加算に変更があれば修正を受け付けることが可能になっています。とは言っても、余り変更する事業主も少なく、そもそも新加算Ⅰを取っていると変更することもないですからね。1件だけ加算区分を間違って提出してしまって、先週、急いで修正して再提出しました。処遇改善の計画書は期限までに提出すれば仮に間違っていたとしても修正できます。兎に角期限までに提出することが大切なんですよね。

 

新加算Ⅰでない事業所は、6月15日までであれば変更できますが(この場合6月からの加算について変更できます)、特に新加算でⅢまたはⅣで提出している事業主は変更を検討すべきと思っています。大企業の賃上げがニュースになる中、どうしても中小企業は賃金が低いですし、その中でも介護や障害の分野は低賃金のイメージが強いですからね。もちろん賃金が定着や採用の全てではないですが、だからと言って、賃金が低いことを肯定する理由にはなりませんから。

 

なお、7月以降に加算区分を引き上げることも可能です。その場合、原則、実施月の前々月の末日まで(東京都は前月の15日まで)に計画書を変更して提出すれば良いことになっています。

 

私の事務所でも加算Ⅲ、Ⅳの顧問先が幾つかあるので、計画書の説明に併せて上位の加算の取得の案内も行うようにしています。ただ小規模の事業所で正社員数名で後は非正規のパートさんが中心の事業所だと中々加算の分配もできないので、無理に上位の加算を取得しない場合もありますが。

 

それでは今日はこの辺で。今週も充実した素敵な一週間となりますように。

 

写真は昨日のお昼ご飯。JR府中本町駅の立ち食い蕎麦屋さんのかき揚げ蕎麦(550円)。細めの蕎麦が美味しいですね。でも都心のJR駅の立ち食い蕎麦屋さんって、このお店のようにチェーン店化してきたので、どこで食べても変化がなくて少々味気ない気がします。


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