特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

処遇改善加算のお手伝い

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は11月25日金曜日。現在11時過ぎで、もうすぐお昼ご飯の時間になります。今週も経営者モーニングセミナーと会議に参加してから、今日は自宅で私服に着替えて事務所へ。事務所に着いたのが10時過ぎだったので、午前中が早いですね汗。この後、倫理法人会の片付けごとなどするので、午前中は仕事にならないって感じです。夜は神奈川の実家に行ってきます。

 

昨日は東京都社労士会の紹介で多摩地区にある介護事業所に処遇改善加算の取得支援で訪問してきました。東京都社労士会では東京都からの委託事業として介護事業所(障害福祉事業所含む)の処遇改善加算取得事業を行っています。普段は週に3日専用の電話相談窓口を設けて会員が当番制で応対していますが、事業所からの依頼があれば直接訪問して相談に応じることもあります。昨日は後者の方で訪問してきました。

 

既に計画書を届け出ている障害福祉事業所ですが、上位加算(処遇改善加算の区分変更)をしたいとの相談で計画書の変更や行政への届け出について説明してきました。上位加算の際は変更届を作成し、前回届け出した計画書を修正して届け出ます。特に上位加算になると年度内の加算見込み額が変更となるため、それを踏まえて計画書を作成することになるので注意が必要です。今回は行政からの指示で加算の算定要件となる資料(賃金規定やキャリアパスなど)も添付することになっています(でも計画書の提出の際は、添付不要なのに今回添付する必要があるのか不明ですが・・・)。

 

あとは加算を取得する月の前月15日までに指定権者(都道府県または中核市)に提出することになります。東京都社労士会では相談に応じるまでなので、実際の届け出や計画書の作成は事業者に行っていただくことになります。

 

いろいろと事業者に説明しますが、正直なところ、なかなか理解できないのが実際だと思います。なんせ制度が複雑というか分かり難いですよね、処遇改善加算制度は。もともと処遇改善加算に特定加算、その後にベースアップ等加算が積みあがったので益々分かり難くなったと感じます。我々社労士は勉強しますが、事業者は他の業務もある中での話しなので理解するのも大変だと思います。もう少し制度を整理してあげたらと思うのですが・・・。

 

今日の日野市は晴天の良い天気です。事務所の窓から雲一つない青空が見えます笑。気温もそれほど低くなく、お出かけ日和ですね。それでは今日はこの辺で。今日は写真無です笑。

 

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