特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

報告書の作成が続きます

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は12月21日水曜日。今朝の日野市は当然寒い朝です。現在、朝の6時半で事務所のPCの温度計を見るとマイナス1度です。今日は曇りで夜遅い時間には雨予報となっています。今夜はあまり遅くならないように帰宅しないと。

 

今週に入ってから介護職員処遇改善支援補助金(臨時特例交付金)の実績報告書の提出業務が続いています。特に東京都の障害事業所は、明日22日までに実績報告書の提出が必要となっており、何件か提出しました(あと神奈川の事業所も)。ただし11月末に入金されている加算の配分を今月下旬などに行うことになっている事業所等は当初の予定通り1月末期限となっています。東京都の障害事業所には今月半ばにメールで案内が届いているのですが、メールに気付いていない事業者もいたりして、ご案内するとびっくりされる担当者もいたりします(そりゃそうだろうって)。

 

以前も書きましたが、書類の提出方法が都道府県ごと、かつ介護と障害ごとに違うんですよね。東京都でも介護と障害は共にwebサイトから提出ですが、それぞれ独自のサイト経由で提出します。また東京都は専用サイトから実績報告書を添付ファイルで送りますが、神奈川県の障害の方は、専用サイトに実績報告書の内容を入力して内容をチェックした上で提出する形式になっています。
基本同じ様式なんだから、提出先サイトも一緒にして、その中で介護と障害の報告書の送付先を分けたら、指定権者ごとのシステム開発や事務手続きなどのコスト削減に繋がると思うんですけどね。こちらも混乱せずに済みますし。

 

あと実績報告書を作成していて、毎月の顧問先は今回の制度が9月末までの時限措置なので、補助金交付金)をそれまで(賃金改善実施期間内)に分配するよう案内していましたが、来年3月までに分配すれば良いと考えていた事業所もありました。それだと遡って9月末までの賃金が不足だったことにして直近月で不足分を支給しないといけないことになります。他にも実績報告書で求める賃金総額だと計画書と整合性が??となることもあって、なかなか悩ましいことがあります。東京都社労士会の処遇改善担当からは東京都に個別に質問してくれているので助かっていますが。。。

 

明日までにあと1社残っているので、今日・明日で片付けます。と言っても今日も明日も出かけるので、時間を有効活用して作成します。

 

昨日、厚労省の方から令和5年度の介護職員処遇改善計画書の提出期限が4月15日との事務連絡がありました。事前には原則どおり2月末との情報もありましたが、ここ数年の特例が続くようです。

 

では今日はこの辺で。

 

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