特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

今年の処遇改善加算

おはようございます。今日もお読みいただきありがとうございます。

 

今日は1月23日火曜日。今朝も車で出勤。夜に倫理法人会の勉強会があって、電車移動でもいいのですが、そうすると帰りが遅くなってしまうので車を利用。日中は川崎の顧問先なので電車移動します。できるだけ歩く機会も作っておかないと免疫力が弱まるだけですからねー。睡眠時間を確保して、適度な運動と食事に気を付けることは健康確保の第一歩です笑。

 

昨日、厚生労働省から令和6年度の介護報酬改定の決定事項が示されました(障害分野は昨年12月に報酬改定議論の方向性が示されていますので、概ねこの通りになると思われます。)。

 

気になる処遇改善加算制度については、従前の情報のとおり6月から1本化されることが示されています。そのため4月と5月分は4月15日までに計画書を提出することになります。なお4月5月分の計画書の詳細は2月末を目途に示されるようです。6月以降の加算に関する計画書等の作成スケジュールもこれから示されることになります(スケジュールだけでも早めに示してほしいものです。)。

 

処遇改善加算は1本化しますが(名称は介護職員等処遇改善加算ってことで「等」が途中に入って却ってややこしい💦)、算定要件の多くは変更なし。計画書の作成が一部シンプルになる(特定加算のA~Cグループに分けての集計は不要になる)くらいでしょうか。職場環境等要件に新たな項目が増えたりして、結果、余り手間は変わらないんじゃないかなと思えてきます。
単に計画書を作成するだけであれば時間の短縮もあるかもしれませんが、大切なことはキャリアパスや研修計画を作って職員の定着やスキルアップを図り、加算を使って職員の賃金を引き上げることなので、今後、より処遇改善加算の目的に沿った事業所運営ができるかが生き残りにとって大切になると思います。我々社労士も単に計画書の作成代行で終わらず、より踏み込んだ提案が求められるはず。現実は計画書の作成だけで充分って事業所もあるでしょうが💦。

 

なお処遇改善加算の対応と同時に東京都は小池知事が打ち出した介護職員に1万円~2万円の賃上げ支援事業もはじまります。こちらは余り状況が見えないんですよね💦。どれほど社労士が支援できるのか分かりませんが、注意は必要に思います。

 

それでは今日はこの辺で。近頃写真がなくてすみません🙇。

 

今日も素敵な一日となりますように。

 

sr-morita.com