特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

雇用保険法の改正について

おはようございます。

 

今日は5月11日土曜日。今朝もいつもと同じように6時前に事務所で仕事をスタート。今日は午前中内勤して、午後は府中・調布倫理法人会の倫理経営講演会に出席してきます。明日も午後から倫理法人会の会議があって、この週末は余り仕事が片付かないんです。
まぁ事前に分かっていたことですが、どうしても気忙しく感じてしまいます。早く自分の仕事を周りに引き継げってことだと思うしかないですね笑

 

今朝の日野市は快晴ですが、少し肌寒さも感じます。歩いて事務所に来ましたが、天気がいいと気分転換になります。今日は仕事ですが、ドライブとか出かけるには丁度いいくらいの気温ですよね。

 

雇用保険法の改正案が昨日の参議院本会議で通過しました。今回の改正で一番大きいのは雇用保険の被保険者となる週の所定労働時間が現行の「20時間以上」から「10時間以上」に短縮されたこと。報道ではこれによって481万人以上が新たに被保険者になる見込みとのことです。現在の雇用保険料率は一般で被保険者は0.6%なので、例えば時給が1,113円の方で週に2日10時間働くと想定して、月に4週とすると1,113円×10時間×4週で44,520円となり、その0.6%なので267円が本人負担分で保険料が徴収されます。

https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf

 

もっともそれ以上に事業主は支払いますので(上記の場合だと0.9%で400円)、特にパート・アルバイトが多い業種(飲食業やコンビニなど)は事業主の負担も大きくなります。保険料率が低いとは言っても、労働集約的な事業では結構な負担増になります。

 

なお、週の所定労働時間の見直しは令和10年4月からとなりますので、ちょっと先となります。なぜ令和10年4月からなのか分かりませんが、景気が未だ低迷していますので急な事業主負担を避ける意味もあるのかもしれませんね。

 

他にもリスキリング(学び直し)の後押しということで、教育訓練給付金の給付率の見直し(現行の70%を80%、令和6年10月から)、教育訓練のために自発的に休暇を取得した際に、その間の生活保障のための新たな給付金を支給するなど改正されます(こちらは令和7年10月から)。

 

社労士事務所的には雇用保険の適用対象者の拡大が実務的にも大きいですよね。週に10時間以上となると、ほぼ多くのパートが対象となりますので、取得・喪失手続きの依頼が増えるかもしれません。

 

それでは今日はこの辺で。今日も素敵な一日となりますように。

 

写真は昨日のお昼ご飯。地元の居酒屋でチキンカツ定食(850円くらい)。安定の美味しさです笑


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