特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

年度更新がはじまるよ

こんにちは。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は5月26日金曜日。今日は金曜日なので、毎週のことですが、ひの多摩倫理法人会の経営者モーニングセミナーに参加して、今日はその後役員の会議もあり、10時前に事務所に来ました。一日は早いです💦。今日は午後から顧問先に訪問して、夜は社労士会の会議に参加します。今回の会議は初参加になります。どんな雰囲気な会議なんだか。

 

6月1日木曜日より令和5年度の労働保険(労災保険雇用保険)の年度更新の受付がはじまります。今年は6月1日から7月10日月曜日までの受付になります。労働局では電子申請での提出や口座振替での納付をさかんに勧めていますが、特に電子申請は処理も遅いし、プッシュする以上、もっと利便性を高めてほしいのものだよな~と(-_-;)。
ちなみにそろそろ紙の申告書が事業所に届き始める時期になってきました。社労士事務所的には先ずは用紙の回収から始まります。ウチの事務所は7月は介護・障害事業所の処遇改善加算の実績報告で忙しくなるので、できるだけ6月中に目途を立てしまおうと思っています。その後、算定基礎届も待っていますからね。

 

厚労省HPを見ると今年の年度更新はいつもと違い注意が必要になっています。

<令和4年度確定保険料の算定方法について>
令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、
令和4年度確定保険料の算定方法は、適用事業の種類によって異なります。

♢一元適用事業及び二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分 ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて 算出します。例年とは算定方法が異なりますので、詳しくは以下のリーフレット及び後記掲載の申告書の書き方(パンフレット)をご確認ください。
・令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(継続事業用)
・令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(雇用保険用)

♢二元適用事業(労災保険)の場合は、令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。また、一般拠出金及び特別加入保険料の算定方法についても例年とは変更ありません。

♢令和5年度の年度更新では、年度更新申告書と確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式を変更しています。
年度更新申告書のイメージ図はこちらをご確認ください。 
変更後の様式はこちらをご確認ください。

♢令和4年度確定保険料の算定に当たっては、こちら(年度更新申告書計算支援ツール)をご活用ください。

<一括有期事業に係る労働保険料の適正申告について>
労働局が実施する労働保険料の算定に係る実地調査では、近年、一括有期事業に係る労働保険料の申告誤りが確認されています。
申告誤りにより、保険料の不足が確認された場合には、不足分の保険料の追加納付や追徴金(保険料の10%)の納付手続を行っていただく必要がありますので、このような手続きが発生しないよう、以下のリーフレット及び後記記載の「申告書の書き方」(パンフレット)をご確認の上、適正な申告をお願いします。
・一括有期事業の適正申告のお願い

 

令和4年は雇用保険料の変更がありましたので、賃金の集計を前期と後期に分けて行うことが必要になっています。よって集計表のレイアウトなどが変更になっています。各労働局でも説明会や我々社労士を活用した無料相談など行っていますので、特に社労士が顧問していない事業所では、上手に活用してほしいと思います。

 

それでは今日はこの辺で。今日も素敵な一日となりますように。

 

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