特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

育児介護休業法の改正とレジュメ作り

こんにちは。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は1月5日水曜日。今朝は府中の倫理法人会(府中・調布倫理法人会)の経営者モーニングセミナーに6時半から参加してきました。今年最初のモーニングセミナーです。
ひの多摩では毎週金曜日の早朝5時過ぎに会場入りしていますが、今回は他単会でもあるので、いつもよりゆったりした気持ちで参加してきました。
モーニングセミナー後、会場からほど近い多磨霊園にある倫理法人会創始者の丸山先生の御墓所参り。新年の挨拶と目標の達成など祈願してきました。
その後事務所に来たので、事務所に着いたのが10時過ぎ。メールの返信やブログ作成などしたら、午前は終わってしまいそうです(汗)。

 

来週、介護事業所向けの勉強会で今年の4月と10月に改正される育児介護休業法の説明をすることになっており、先日レジュメを事務局に送りました。
今回の育児介護休業法の改正では男性の育児休業取得を後押しし、男女とも仕事と家庭が両立できるよう支援するものになっています。日本生産性本部および厚生労働省の調査では、男性の育児休業の取得意向は約8割あるものの、実際の取得率は10%台となっており、また男性の家事・育児時間が長い方が女性の出産後の就業継続割合も高くなっています。職員の採用や定着を図る上でも、育児・介護休業法への対応はとても大切なことと言えます。

主な改正内容は以下のとおりです。

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

 育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の措置を講じなければなりません。※複数の実施が望ましいとされています。

育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)

③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者 に対する個別の周知・意向確認の措置

【周知事項】

育児休業・産後パパ育休に関する制度

育児休業・産後パパ育休の申し出先

育児休業給付に関すること

④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取扱い

 

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

【現行の取得要件(育児休業の場合)】

①引き続き雇用された期間が1年以上

②1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでない

【令和4年4月1日以降】

①の要件は撤廃

②のみ

※労使協定を締結している場合、引き続き雇用された期間が1年未満の場合、除外することは可能

 

3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

4.育児休業の分散取得

 (長くなるので今回は省略。また改めてブログに書きます。)

 

なお、上記1および2は4月1日施行、3および4は10月1日施行となります。今回の改正では大企業から先行して施行などの規定がないため、小規模事業所でも4月、10月に対応が必要になります。

 

実務上では就業規則(育児介護休業規程)の見直し、育児休業制度を周知する文章や育児休業の申出書類等の作成、総務担当や管理監督者等への研修、労使協定の締結などが必要になります。厚労省からQ&Aが出ていますが、ややこしいので現場サイドでは理解と対応するのも大変だろうなと思います。上手く顧問の社労士を活用してほしいですね。

 

では、今日はこの辺で。今日は寒い一日になるようです。東京では空気が乾燥していますし、火の元には十分気を付けましょう。

 

sr-morita.com