特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

消費税のこと

おはようございます。今日もお読みいただきありがとうございます。

 

今日は2月4日土曜日。今朝の日野市はヒンヤリしていますが快晴です。土曜日ですが、今朝はいつもより30分くらい遅く起きて6時頃自宅を出て歩いて事務所へ。今日は夕方から倫理法人会の会議が都内であるので、それまで内勤して事務所の確定申告等行います。

 

現在事務所(個人事務所)の決算処理をしています。法人は流石に私では無理ですが、個人事務所は開業当初から私がやっていて、現在青色申告決算書まで作成して、後は所得税の確定申告と消費税申告。
基本、週次で会計処理していますし、それほど複雑な決算処理もないので、個人事業者である内は、私でも何とか対応できる(一応簿記2級ですし)かなと思っています。

 

消費税ですが、基準期間(前々年、令和3年)の課税売上が1千万円を超えているため、令和5年は消費税の申告が必要になります。令和4年中に簡易課税の選択届を提出しているので、令和5年は簡易課税で申告します。

 

簡易課税の仕組み等は国税庁のHPを見てただければいいので概要は書きませんが(社労士ですし)、その名のとおり簡易に申告できる制度で売上が決まれば、あとは自動的に納税額が決まります。所得税法人税のように節税対策などありません。厳密に言えばあるのかもしれませんが。。。

 

現在の会計システムで(マネーフォワード)では消費税額の試算や確定申告書の作成まで行うことができますが、消費税の納税額を見ると「ホント高いな~」と痛感しますね💦。昨年は消費税の意識が全然なく、特段、納税資金を準備していませんでしたから余計に感じます。その反省から、今年からは毎月消費税の納税資金を積み立てるようにしたくらい笑。

 

士業事務所の場合、所得税の確定申告をすると源泉所得税がある程度還付されるので、納税資金はそこから充てることもできますが、中間納付があるため前期分だけでも積み立てておく必要があると思います。ただ個人消費税の納期限が3月末までなので、所得税の確定申告は早めに提出して、3月中に所得税の還付を受ける必要がありますよね。

 

一応、今日中に所得税と消費税の確定申告ができる状態する予定。今までの傾向から早めに申告すると1か月程度で還付を受けることができますからね。

 

それでは今日はこの辺で。今日も素敵な一日となりますように。

 

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