特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

BCPの作成②

おはようございます。今日もお読みいただきありがとうございます。

 

今日は1月31日水曜日。今月も今日で終了。早いものです。今朝は車で事務所に来ましたが、駐車場から事務所の間にある高幡不動尊にお参りしてから出社しました。まだ暗く参拝者は誰もおらず、その分心を落ち着けて静かにお参りできました。


f:id:Hiroaki_M:20240131064652j:image

 

昨夜は顧問先の経営者と立川のイタリアンレストラン(倫理法人会の会員が経営)で会食でした。約3時間いろいろとお話しを聞いたり雑談したり。世代が近いし、また社労士として会社を見ている立場もあり、社長も話しを聞いてほしいんですよね。声をかけていただき有難いことです。昨夜はそんなに呑んだつもりもないですが、今朝は少しボーっとしているのと余りお腹が空いていない笑。

 

顧問先の介護と障害事業所(訪問系)のBCPを作成していて、昨日、一応こちらでできることは完了しました。今後は先方と打合せて不明点など埋め込んでいきます。
介護や障害事業所は今年度中にBCP(業務継続計画)を作成することが必要です。当初は令和6年度の報酬改定でBCPを作成していないと減算となる予定でしたが、それは令和7年度に延期となりました。ただ作成義務は今年度中。よって作成していないと来年度監査などの際に指摘されることになります。

 

本来BCPは社労士が作成を代行するものかって感じもありますが、小規模な事業所では忙しい経営者が作成するのを待っていると年度内に作成できないこともあるので、先ずはたたき台はこちらで作成して分からないことは事業者に埋めていただくことにしています。

 

ハザードマップや地域の被害状況の想定情報をHPから入手したり、備蓄品などを整理して一覧表に登録することなどは社労士でもできますし、事業者からすればある程度BCPができていれば後は自分でやろうって気持ちになりますからね。でも本来必要なことはBCPを作成するだけでなく、実際に研修や訓練などを通して事業所内に共有することなんです。BCPは研修や訓練を通して精度をブラッシュアップすればいいことなので。

 

昨年は年度末に向けてBCPの相談もあるかなと思っていましたが、減算が延期となったことから余りないかもしれませんね。監査で指摘されるだけではBCPに気持ちが向かない小規模事業所も多いように思います。

 

それでは今日はこの辺で。今日も素敵な一日でありますように。

 

写真は昨日のお昼ご飯。地元の油そばのお店で「油そばとんこつ味+めんま追加」で800円。油そばはシンプルに醤油味がいいですね笑。


f:id:Hiroaki_M:20240131064705j:image

 

sr-morita.com