特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

読了報告㉖ー介護BCP-

おはようございます。いつも駄文にお付き合いいただきありがとうございます。
東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は6月14日火曜日。今朝の日野市は厚い雲に覆われてどんよりと曇り空。気温も低めで今日は20度に届かない模様。昨日が夏日だったので、ギャップが大きいですね(汗)。しかもお昼前後から雨が降るらしい。かなりの高確率で雨予想なので、今日は普通の(折り畳みでない)傘を持って事務所に来ています。今日はこの後、立川で一日労働相談の担当です。今日は珍しく相談枠一杯に予約が入っています(汗)。
終わって夜は大学のOB会の役員会と言う名の呑み会(新宿)。昨日も一日相談業務でしたし、夜は仕事したかったのですが、以前から決まっていた日程なので仕方ないですね。皆さんにリアルで会うのも久しぶりなので、楽しく呑んで来ようと思います。

 

久しぶりの読了報告です。仕事柄、本はそれなりに読んでいますが、ブログにアップするのことをすっかり忘れていました(汗)。昨日は一日電話相談の担当でしたが、電話もあまりないと思っていたので持参して読み切ってしまいました(笑)。

『これならわかる介護BCP』

 

近頃、ブログでも何度か書いている介護BCPに関する本です。先々週に研修を受講するにあたって買っておいた本で、ペラペラと斜め読みしていましたが、昨日、最初から最後まで読んで大切だなと思える箇所にはマーカーを引きました(読んでいると眠たくなるので眠気防止も兼ねて)。

 

介護BCPは令和3年の介護報酬改定でどの介護事業所も作成が義務化され、猶予期間として2024年(令和6年3月)までは努力義務となっています。それまでに作成しておかないと実地指導の際に指導を受けることになります。厚生労働省からガイドライン等公表されているので、それを見て作成すればいいのですが、各事業所の実態に即したものにしたり、課題があれば物品を購入したり対応したりするため時間が必要となることから、途中で挫折することも多いようです。そこを介護事業所とお付き合いのある外部の専門家(社労士の独占業務ではないので、他の士業やコンサルタント)が入り、BCPの作成をサポートすることも有益ではないかと。。。問題は介護事業所が外部の専門家にコストを払うほどの価値があると認識できるかでしょうね。

本では介護BCP作成にあたって検討すべき各事項を簡潔(2頁~4頁程度)にまとめており、大変読み易いです。あとは実際に経験値をどれだけ積めるかですね。顧問先にも介護BCPの作成支援について提案をし始めていますので、ぜひ受託してみたいと思っています。実際に支援することがあればまたブログにアップします。

 

では今日はこの辺で。写真は昨日のお昼ご飯。御茶ノ水駅近くのカレー屋さん。本当はお蕎麦を食べたかったのですが。。。御茶ノ水は会社や学校も多いので、お昼時はどこも行列して、普段ならばない身としてはそれだけで入る気がなくなります。結局、直ぐに入れたカレー屋さん。でも美味しかったです(笑)。考えるとカレーを食べるのは、いつも御茶ノ水で仕事の時ですね。


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