特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

BCPの作成①

おはようございます。今日もお読みいただきありがとうございます。

 

今日は10月31日火曜日。今朝の日野市は雲が多くどんよりとしています。気温は昨日よりは高いかな?それでも特に朝はひんやりしますので、今週はスーツにウィンドブレーカーを羽織って出勤しています。

 

今日は午前中は倫理法人会の関係で1件訪問して、午後は内勤。本当は午後から東京都社労士会の某委員会の必須研修があったのですが(御茶ノ水で)、体調の関係でキャンセルして大人しく内勤して、受講予定だった研修は後日web配信で確認します。無理すれば行けたのですが、明日も別件で東京都社労士会に行きますし、今日はお休みさせていただきました。移動に時間もかかりますしね(往復で2時間)。

 

以前からブログでちょくちょく書いていたBCPですが、昨日は顧問先の障害者施設のBCPを半日かけて作成していました。BCPは一般的には事業継続計画ですが、福祉の分野では業務継続計画として来年3月までに作成が義務化(介護、障害分野)されています。
BCPの作成は、果たして社労士がサポートする内容かって意見もありますが、特に小規模事業者では社内の人材だけでは作成できない面もありますし、外部の第三者って視点で言えば身近な(事業のことを分かっている)社労士がサポートするのもアリだと思います。

 

介護、障害分野では社会的弱者である高齢者や障碍者が利用者であり、自然災害や感染症が発生しても業務をストップさせることが実質困難であり、また安全に避難させたり感染者と生活することが求められます。そのためには災害発生を見込んだ事前準備が必要でそれがBCPになります。現在でも事業所に監査等があると作成しているか質問があり、未作成だと指導も受けるようです。今後はBCP作成の要請も増えるかもしれませんね。

 

BCPに法定様式はありませんが、厚生労働省からBCPのひな形が提供されているので、こちらを使って作成を進めています。ちょうど日本法令からBCPに関する書籍が提供されているので、こちらも参考にしています。あと小濱先生のBCP関連の書籍も。

 

ただBCPは社労士が作成して、「はい、どうぞ」って訳にはいかず、各事業所に合ったものになっていないと(要は現場で活用できるものでないと)意味がありませんので、数度の打合せが必要になります。弊所では事業所の規模にも拠りますが小規模事業所の場合、自然災害で1回、感染症対策で1回面談するようにしています。

 

圧倒的に自然災害の方がボリュームがあり、昨日は自然災害の方の作成が完了。次回の面談時に細かい点のヒアリングして修正して完了です。もっともBCPに完成はないので、今後、運用を通じて内容の見直し、ブラッシュアップを図ることになります。

 

BCPについては今後もブログにアップしたいと思います。それでは今日はこの辺で。今日も素敵な一日となりますように。今日は写真なしです笑。

 

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