特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

ベースアップ等支援加算のご相談ラッシュ

おはようございます。

1001回目の投稿になります。東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は8月25日木曜日。今朝の日野市は曇っていて気温も少し低め。事務所ではクーラーを着けずにダイソンの扇風機を使っています。日中も30度まで上がらず9月中旬の気温くらいのようです。夏もまもなく終わりですね。

 

今月末が提出期限となっている「介護職員等処遇改善ベースアップ等支援加算」の質問が増えてきました(以下、ベースアップ等加算)。

この加算は従前よりあった処遇改善加算、特定処遇改善加算に加わる形ではじまる制度になります。ただでさえ複雑な制度にプラスされるので、一つ一つを理解するのは結構大変になります。社労士でさえそう思うわけですから、一般の事業者さんは益々難儀されるでしょうね。

 

ベースアップ等加算の算定要件は主に以下のとおりです。

1.処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのどれかを取得していること。

2.取得した加算額の2/3以上を基本給や毎月の手当で毎月支給すること(従前の加算は賞与や一時金でまとまった支給することも可能でした)。毎月の賃金で支給しますので、賃金規定(または就業規則)の改定が必要になります。

3.計画書は従業員に周知し、今年度は8月31日までに提出すること。来年度以降は、他の加算と一緒に提出することになります。ほか、今回は新たな加算を算定するため、介護保険事業所は加算届も提出することになります。

 

今月中に提出する計画書ですが、すでに処遇改善加算を取得していれば、それを参考に作成します。気を付ける点は上記の2/3ルールを意識すること、加算で取得する金額以上に賃金改善を行うことなど。あとは計画書を丁寧に見れば、何とかできるのではないでしょうか。所々で入力した数値に誤りがあると「×」がつく(合っていれば〇)ようになっています。ご質問が多いのは、「×」がついてしまったとか、そもそも何の数字を登録すればよいかなどです。何件か計画書を作成すると理解できるんですが、事業者は自分のところ1件だけですからね。悩みますよ、きっと。また情報が出るのが遅いので、なかなか事前に学ぶ時間もなかったんじゃないかと思います。

 

なお計画書の提出ですが、介護事業所で総合事業も行っている場合、市区町村に計画書および体制届、体制状況一覧表(名称は行政によって違いますが)を提出する必要があります。提出は東京都や八王子市はメールで受け付けになります。これも行政によって違いますが、お隣の神奈川県は書面で提出になります。ここら辺は統一してほしいものです。市区町村はもっと面倒で、メールで受け付けのところもあれば郵送、窓口持参もあり、押印不要もあれば、事業主の印鑑が必要なところもあるんですよね汗。

 

そんなことで提出期限も迫っていますので、該当する事業者は忘れずに提出を。今月に間に合わない場合は、来月提出するとベースアップ等加算は11月から取得になります。

 

では今日はこの辺で。

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