特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

介護職員等ベースアップ等支援加算

おはようございます。
東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日で970日目の(連続)投稿になります。駄文続きで単に書いているだけですが笑。でもいつもお読みいただいきありがとうございます。

 

今日は7月25日月曜日。今月もあと1週間になりました。
今朝の日野市は相変わらずの晴天です。朝5時半ごろに自宅を出てきましたが、既に日差しが強いです。事務所まで日陰の道を選んで通勤。何とかほぼ日差しを避けてくることが出来ました笑。今日は一日内勤して、レジュメの作成を完了させます。あと残っている処遇改善の実績報告に着手しようかと。

 

10月から始まる新加算(介護職員等ベースアップ等支援加算)。「等」の文字が2つ入る何だか珍しい名称ですね。加算の算出方法などは2月から始まり9月で終わる「処遇改善支援補助金(障害の場合は処遇改善臨時特例交付金)」と同じなんですが、現在は「補助金交付金)」扱いなんですよね。10月からは「加算」に替わり介護保険財源から支出することになります。また今は提出先は都道府県ですが、それが都道府県または中核市以上の政令市になります。よって、支援補助金の際は、通常の処遇改善計画書と提出先が別々でしたが、今後は同じ先に提出することになります(と言うより計画書が一緒)。

 

先週にはやっと障害分野でもベースアップ等支援加算に関する考え方などの厚労省通知が発出されました(高齢は6月頃に発出されています)。
このベースアップ等支援加算を取得するためには、8月末までに計画書を提出することが必要です。既に支援補助金(特例交付金)を受け取っている事業所でも提出が必要になるので、注意が必要ですね。
なお、現在の支援補助金(特例交付金)の実績報告は来年の1月末までになっています。なので、今年度は計画書の提出が2回(4月と8月)、実績報告が2回(7月と1月)となって、慌ただしい年になります。

 

先ほど、加算の算出方法は9月までと10月以降とほぼ同じと書きましたが、これで加算は3階建ての制度となります。それぞれ加算の取得要件が違うので、3つの加算を取得する事業所はかなり混乱するでしょうね。ちなみに処遇改善加算を取得する事業所は約95%、特定加算で約65%あります。特定加算を取得するような事業所はほぼ新加算も取得するでしょうから、多くの事業所で今年度はこの新加算に振り回されることになりそうです。

 

現在、この処遇改善加算のレジュメを作成していますが、どうしてもボリュームが増えてしまいます。私は話す方なのでいいのですが、受講者は似たような言葉も多いですし、研修中は整理できずに混乱するだろうな・・・と作成している方としても悩みますね。レジュメも何とか今日まで終わらせて、次の仕事に移ります。

 

では今日はこの辺で。

 

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