特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

助成金の支給申請後

おはようございます。今日もお読みいただきありがとうございます。

 

今日は1月10日水曜日。今朝も寒いですね。日野市はyahoo天気予報では最低気温マイナス1度。流石に布団から出るのも辛いです。朝型人間でも眠い時は眠いし、布団から出るのが嫌な時もあります笑。今日はまさにそんな朝でした。それでもエイッ!って起きないと、無駄な時間を浪費するだけですからね。いつもより5分ほど遅く起きて、身支度して出勤しています。今日は午前中、社労士会からの依頼で障害福祉の事業所を訪問してきます。

 

昨日は昨年の7月にキャリアアップ助成金の支給申請した事業所の件で某労働局から問合せ(確認)がありました。「今頃かーい」って突っ込みたくなりますが、一昨年に要件が厳しくなっており、支給決定まで5カ月以上かかるようになったのでまぁ時期的にはこんなものなんでしょうね。以前は3か月くらいで決定していたように思いますので、その分、労働局の担当者もチェックを厳しくしていて大変なんでしょう。

 

確認事項は2件ありましたが、それぞれ回答したら終了。この内1件は就業規則の記載について指摘。一瞬ヒヤッとしましたが、次回の改定時に直すように言われた程度。詳しくは書きませんが、雇用管理の実態と就業規則の文言が合っていませんでした。当然、実態の方が要件に合っていてキチンとやっているので、最悪書面を提出すれば大丈夫と思いましたが電話で大丈夫となり良かったです。

 

キャリアアップ助成金は労働局からの確認電話があると、比較的早めに支給決定通知が届くイメージがあるので、多分これで大丈夫かなと思います。ダメならその旨言いますからね。

 

あと全く別件ですが、東京都の某奨励金の申請準備をしていた案件ですが、該当する職員が退職することになって申請準備が白紙になってしまいました。提出すれば確実に支給決定するんじゃないかと思っていた案件なだけにショックです💦。

 

キャリアップ助成金は支給申請時に在職していれば支給決定時に退職していても問題ないのですが、今回の奨励金は継続して勤務していることが要件なので、支給申請時に退職が決まっていると対象外になってしまいます。もしかしたら黙っていれば分からないのかもしれませんが(支給申請時には在籍している訳ですし)、事業主の判断で今回は諦めるとの判断でした。
助成金(奨励金)の申請支援をしているとごまかそうと考える経営者もいる中で素晴らしいと思います。また別な助成金で支給決定できるようご支援いたします。

 

それでは今日はこの辺で。写真は昨日のお昼ご飯。ちょうど八王子でJRから京王線に乗り換える際でどこに行こうか考えた際に何だかカツどんが無性に食べたくなり、久しぶりに「かつや」へ。カツどん(竹)と豚汁(小)で計900円ちょっと。カツどんがこれくらいの値段で食べることができるのだから有難い話です笑。


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今日も素敵な一日となりますように。

 

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