特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

今年の働き方改革推進支援助成金

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は5月2日火曜日。明日から連休です。今朝の日野市は清々しい青空が広がっています。気温はちょっと低めの12度(朝の6時過ぎ)。昨日からクールビズになったので、ノーネクタイで出勤していますが、やはりネクタイを外すと涼しさを実感しますね。そして何より楽です笑。
今日は午前中は内勤して、午後は社労士会の労働相談(立川にて)の担当です。本来は午前から担当なのですが、今日は午前の相談がなく午後に予約があるので、その対応をしてきます。夜はやはり社労士会関係の懇親会に参加してきます。

 

昨年度、私の事務所でも受給した「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮、年休促進支援コース)」ですが、現在、幾つかの顧問先で利用に向けて準備を進めています。「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮、年休促進支援コース)」は、生産性向上させ、時間外労働の短縮、年次有給休暇や特別休暇の取得促進に向けた環境整備を行った事業所を支援する助成金です。単に時間外労働を短縮させたり、年休取得に向けた取り組みをするだけでなく、その前提として生産性向上に資する取り組みが必要なのがミソな助成金です。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省

 

生産性向上に資する取り組みは、専門家によるコンサルティング就業規則の作成(改訂)、人材確保に向けた取り組みなどがありますが、専門家のコンサルや就業規則などは助成金の提出代行者である社労士は請け負うことができないのがこの助成金の悩ましいところ。よって専門家のコンサルや就業規則の改訂で助成金を取得するのであれば、就業規則の作成等か助成金の提出代行は他の社労士に委託する必要があります。就業規則を作成等の場合は、相見積もりが必要になりますので、この場合、2名以上の社労士に声をかける必要があり、かつ見積り内容を顧問社労士(この場合助成金の提出代行者)が指示するのは、詐欺的行為とも言えるので、現実的には就業規則の作成や専門家のコンサルなどで助成金を取得するのは避けるしかないように思います。顧問先には助成金の提出代行すると就業規則等の作成は不可であることを伝え、了解のもと、生産性向上に資するような取り組みを助言して申請に向けて取り組んでいます。

 

今年度の改正点ですが、昨年度までは時間単位年休の導入と特別休暇の導入は別々で助成額を算出していましたが、今年度は一緒になっており、両方取り組んではじめて助成を得られることになります(助成額は25万円またはかかった費用の3/4の低い方)。私の事務所は、今年度は特別休暇の導入で申請を検討していたので、今年度はダメですね。計画年休の導入でも申請できますが、計画年休の対象となるような労働者がいない(パートさんだ)ですから💦。

 

昨年度は11月頃には申請する事業所が多くて受付終了していますので、利用を検討する事業所は早めに着手する必要がある助成金と言えます。あと生産性に資する取り組みは、具体的な内容がQAに出ているので、それを確認することが必要ですね。準備を進めた後に助成金対象外となっては、顧問先のモチベーションも下がってしまいますから。

 

それでは今日はこの辺で。明日から連休がスタートです。今日一日頑張って働きましょう。今日も素敵な一日となりますように。

 

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