特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

労働条件通知書兼雇用契約書

おはようございます。今日もお読みいただきありがとうございます。

 

今日は10月26日木曜日。フッと確認してみれば、今日で1428回目(1428日連続)のブログです笑。いつも駄文にお付合いいただきありがとうございます。

 

今朝の日野市は少しひんやりしていますが快晴です。日中は20度くらいまで上がるようで寒暖の差が大きいですね。体調管理に気を付けないと。

 

今日は午後から御茶ノ水の東京都社労士会で電子申請の相談対応します。電子申請に不慣れな会員の個別サポートですが、マックス3名の相談を受けることができるものの今日は1名のみ相談希望と言うことで1名(1時間程度)の相談対応のために往復2時間かけて行ってきます😢。まぁこんなこともあります。仕方ない。
電子申請はe-Gov を使って説明するので、午前中はe-Govの操作を復習します💦。開業して1年くらいはe-Govで電子申請していましたが、今はほとんどが業務システム(セルズ)なので、電子申請は就業規則や36協定くらいでしか使わないんですよね。まして初期設定なんて開業時にしただけですから💦💦💦。

 

先日、顧問先からの相談に合わせて雇用契約書を送っていただきました(労務相談のみ受託している顧問先なので)。話しをいろいろと聞くと、どうも一部社員に対して労働条件通知書は交付しておらず、雇用契約書は取得しているとのこと。
雇用契約書が労働条件通知の記載事項を定める労基法を満たしていれば実質的に労働条件通知になるのかもしれませんが、それでも通常は雇用契約前に労働条件は通知するので、採用前に雇用契約書をお渡ししているのかな?と疑問もあります。
今回は別な相談なので、そこは指摘せずに雇用契約書を拝見します。雇用契約書は特に指摘することもなかったのですが、労働条件通知書を兼ねているとすると記載事項が不十分(具体的なことは避けます)でした。社労士試験の定番ですが、絶対的記載事項と相対的記載事項ってやつですね笑。

 

雇用契約は口頭でも成立するため書面での取り交わしは義務ではないこと(トラブル防止のため締結が望ましいのは勿論ですが)、労働条件通知は明示義務があり罰則もあること、基本は書面で通知ですが労働者が望めばLINEなどでも構わないことなど説明し、今後、見直していただくことになりました。なお、労働条件通知書兼雇用契約書のひな形は厚労省のHPにアップされているので確認するようお伝えもしています。

 

来年は労働契約法の改正もありますので、各顧問先に対して労働条件通知書の確認が必要になりますね。

 

それでは今日はこの辺で。今日も素敵な一日となりますように。

 

sr-morita.com