特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

兼務役員の雇用保険加入

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は8月25日水曜日。週の半ばになります。昨日からパラリンピックが始まりました。コロナ禍での開催となり、純粋に見る気持ちになれないこともあり、開会式も見ていませんが、アスリートの皆さんは病気、怪我なく力を発揮してほしいですね。コロナ禍での開催は彼ら彼女らの責任ではないですし、ここまでの準備も(オリンピックのアスリートに比べても)大変な苦労が伴ったと思います。ただコロナ禍であり、また政治・運営サイドのバタバタや傲慢な姿勢から国民的な盛り上がりに繋がっていないことが残念ですよね。。。

 

つい最近、兼務役員の雇用保険加入について相談を受けました。開業して2年経過し、雇用保険の設置届や資格取得の手続きは何度もしましたが、兼務役員の雇用保険加入についての手続きははじめての経験。役員でも労働者性があれば、証明書を届出ることによって雇用保険の資格取得が可能であることは知っていましたが、手続きはしたことないんです(汗)。なお、役員でも代表権のある役員は労働者性があっても雇用保険に加入することができません。
調べると「兼務役員雇用実態証明書」を作成し、かつその証明となる添付書類を提出するとのこと。なお、上記の実態証明は電子申請が可能とのことです(ハローワークの方に教えていただきました)。
添付書類は履歴事項全部証明書や、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などが必要で結構な種類になります(汗)。賃金台帳は説明書類では3カ月程度必要とのことですが、今回が会社そのものが設立間もないこともあり、(地元のハローワークに確認したところ)1カ月あればOKとのことでした。当然、その間は雇用保険に加入できないので、数カ月雇用保険の被保険者ではない状態になります。また、「兼務役員雇用実態証明書」と雇用保険資格取得届は同時でも構わないとのこと。普段使っている業務ソフトでは提出できないので、e-Govを使うことになりそうです(それか窓口持参など)。

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000805003.pdf


昨日は急に予定がなくなったので、時間をかけて調べたり、ハローワークに電話相談することができました。そう思うと、内勤する時間の確保も必要ですよね。出先だと、どうしても手元に資料がなかったりしますから。他、昨日は珍しくいろいろな顧問先から相談の電話がありました。普段は電話って余り鳴らないんですが。顧問先も電話をかけて、直ぐに話せれば安心しますよね。案外と予定がなくなってラッキーだったかもしれません(笑)。

 

今日はこの後、2件程企業さんを訪問してきます。顧問先ではないですが、助成金の相談があったので、その対応で行ってきます。
今日も暑くなりそうですね。朝晩は幾分気温も下がってきましたが、まだまだ熱中症対策をしっかりと行いましょう。では、また。

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