特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

労災認定基準の改定

おはようございます。今日もお読みいただきありがとうございます。

 

今日は9月5日火曜日。今朝は5時半前に自宅を出て歩いて事務所へ。空を見上げれば秋の雲でした。今日は昨日から気温がグッと上がって猛暑日予報ですが、朝晩は秋らしくなってきましたね。今日は8時半くらいまで内勤してから都内の顧問先に行ってきます。春先からはじめた賃金制度の見直しもほぼ終了して、今日は今までの見直しと雇用契約書の改定の打合せ等を行います。

 

9月1日厚生労働法HPに「心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改定概要」が公表されました。要はメンタル疾患になった労働者に対して、それが労災(業務起因性があるかどうか)の判定基準の見直しが図られたということです。今回の改定では、いわゆるカスタマーハラスメントを受けた場合や感染症等の病気や事故の危険性の高い業務に従事した労働者がメンタル疾患になった場合、業務起因性があると評価されることになりました(もちろんこれらに該当すると言っても全て労災と認定される訳ではないですが。)。
これにより、より適切・迅速な労災認定に繋がると思います。

 

他にもメンタル疾患発症前に「特別な出来事」(例えば長時間労働など)がなくても、業務による強い心理的負荷により症状が悪化したときには業務起因性を認めることになりました。

 

www.mhlw.go.jp

 

 

令和3年度の介護報酬改定ではカスタマーハラスメントへの対応が求められるようになり、ハラスメント対策は介護分野でも特に取り組まないといけない問題と言えます。労働者がメンタル疾患になってからでは遅いですので、普段からの(不断の)取り組みが益々重要になります。当事務所でも早速、上記厚労省の案内を顧問先の介護・障害事業所にお送りしました。

 

では今日はこの辺で。今日も素敵な一日となりますように。

 

 

sr-morita.com