特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

残業時間80時間未満でも過労死

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は9月27日火曜日。毎月のことですが、毎月27日は事務所で使っているカードの決済日で、まとまった金額が口座から引き落とされます。特に先月はPCの購入代金や個人事業税(カード決済したので)があったので、貧乏事務所としては結構な金額が口座から消えてしまいました。。。泣。

 

今朝の日野市はどんよりと曇っています。気温はPCを見ると20度。朝歩いて事務所に来るにはちょうどいいくらいの気温ですが日中は29度予報。今日は午後から倫理法人会の件で日野市市長に会うことになっているのでスーツの上着を着用していますが、正直上着を着るか悩みますね。市長にあったら上着着ていなそうだし。

 

連休中にネットを見ていたら「残業時間80時間未満でも過労死認定」のニュースが。ご承知のとおり、過労死の判定については単月で100時間、2か月~6か月平均で概ね80時間の時間外労働があると業務と心筋梗塞などの発症との関連性が強くなり、これが所謂過労死ラインと言われています。

 

先日のネットニュースでは、2015年に亡くなった労働者のご遺族が月平均80時間に満たなくても労災申請し、一度は月80時間未満を理由に労災認定されなかったそうです。その後、国の労災認定基準が変わり(2021年9月)、それを受けて労災認定されたとのことです。労災認定基準の変更ですが、残業時間が80時間未満でも不規則な勤務や身体的な負荷なども総合的に判断して労災認定するというものになっています。

 

今回の労災申請ですが、月の残業時間は平均70時間でしたが、空調設備のない高温な場所での勤務が過重な業務であったと認定されて労災となったようです。

 

月に平均80時間というと土日休みの会社で一日4時間残業すると80時間になります。昔はそれくらい働いていたようにも思いますが汗、今は時代が違います。また80時間に満たない場合でも身体的な負荷を総合的に判断なので、例えばパワハラを受けていた場合などは残業時間が80時間未満でも労災認定を受ける可能性があります。

 

80時間未満だから大丈夫ではなく、残業時間はできるだけ短くすること、職場環境も不断に見直しして労働者が働きやすい環境を作ることが益々求められる時代になってきていますよね。我々社労士も積極的に顧問先などに対して注意喚起することが大切です。

 

それにしてお亡くなりになったのが2015年。ご遺族は今まで訴訟等に多大な時間や精神的な負担もあったものと思います。ご遺族の望む結果(労災認定)となって先ずはよかったですね。

 

では今日はこの辺で。今日は午前中は八王子でアンガーマネジメントの講座を開催します。相変わらずの低人数での開催です笑。いい加減止めようかと思いつつ開催してしまうんですよね、忘れないためにも。夜は社労士会のweb会議に参加します。

 

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