特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

労災の特別加入

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は9月13日火曜日。今朝の日野市は曇り空。気温は22度くらい。今朝は車で出勤したので、あまり暑さ寒さを感じずに来ました。それでも日中は30度予報。当面はこんな感じのようです。もう少し日中も涼しくなってくれるといいのですが。。。

 

昨日は顧問先を2件訪問してきました。やっぱ行けば行ったで何か新たなことが起きるって感じで、一つは65歳超雇用推進助成金を検討するすることになりました。当初は業務改善助成金の説明だったのですがこの助成金は費用助成なので、最初に支出が必要なんですよね。購入して、支給申請した後に3/4とか4/5が助成されるため(しかもそれなりに時間が経過した後に)なので、少々躊躇したかもしれません。最低賃金レベルで働く労働者がいる職場なら検討してもいい助成金なのですが。。。

 

その話しの流れで50歳を超えている社員も多いので、65歳超雇用推進助成金を検討してみようとの話しになりました。私的には業務改善助成金より受給できる可能性は高いように思いますが、どうでしょうかね。。。

 

企業訪問の合間に顧問先さんから電話があり、役員(代表者の親族)が業務中にケガをしたとのこと。病院に来ているが、労災は使える?って相談でした。役員は労働者ではないので、原則は労災の適用は受けませんが、そこは実質に判断します。兼務役員となっている(社労士試験では取締役工場長なんてパターンが多い)場合、役員報酬と給与が支給されている、就業規則に定めがあるなどの場合であれば業務災害、通勤災害は労災となる可能性があります。今回のケースでは、代表者の親族であり、現に業務執行権を有していると考え、労災の適用はないものと判断しています。

労災保険への特別加入 |厚生労働省

 

ただ中小企業の場合、役員自ら現場に出ることは普通にあることなので、労災の特別加入はお勧めしています。特に介護業や飲食業など、役員が労働者より働くことが普通に多い業種は猶更、何かあった際の支えになりますのでお勧めしています。特別加入することによって、労働者同様に労災が適用されることになります。

 

特別加入は労働保険事務組合(以下、事務組合)を通じて労働局長(労基署経由)に申請します。社労士の場合、自ら事務組合を保有している(経営している)のであれば、自分の事務所で業務は完結しますが、社労士会の関連団体として事務組合がありますので、何かあればそちらを経由して申請します。

 

なお、労災保険料は一般の労働者は負担がありません(事業主負担のみ)ですが、特別加入は加入者の給付基礎日額(現在の役員報酬を基に判断)×365日に保険料率をかけることになります。民間の損害保険に比べれば割安ですし、保険で給付される範囲も広いので、特に中小企業で役員も現場に出るような場合は検討しても良いですよ。

 

なお、実際に特別加入する場合、保険料とは別に特別加入の手続き代行料というか社労士等への報酬が発生しますので、それも含めて検討した方が良いと思います。

 

では今日はこの辺で。今日は昨日同様、2件ほど企業へ訪問して、夜は倫理法人会の打ち合わせ&懇親会です。

 

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