特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

労災の特別加入

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は3月1日火曜日。3月に入ると春って感じですね。今朝は氷点下まで気温も下がっていないようで、朝着替えをしても寒さが和らいだことを感じます。今日は卒業式の方もいるんでしょうか。数日前までは朝も日中も寒かったのですが、一気に暖かくなりましたね。

 

今日はこの後、人間ドックを受診するので事務所に行かずに自宅でブログを書いています。もう少ししたら出かけて、午前中は健診センター。午後はバリュウムを飲むし体調不良となることも考慮して内勤します。下剤も飲みますしね。一日事務所にいて、いつでもトイレに行けるようにしておきますww。何事もなく、検査が終わるといいのですが、先週から体調も今一つ良くないので少々心配でもあります。。。

 

創業間もない経営者から労働保険(労災と雇用保険)の新規適用手続きの代行依頼をいただく機会が続いていまして、特に経営者が現場に出るような会社の経営者には労災の特別加入のご案内をしています。

労災保険は労働者が業務中・通勤中にケガや病気(業務起因性のある場合)に罹患した際に補償するための制度で、対象は労働者となり経営者は労働者ではないため、加入対象ではありません。ただ、中小零細企業の経営者は、労働者と同じような業務をする方も多く、労働者と同じ業務をしている場合のケガや病気について労災の適用を認めるのが特別加入制度になります(当然ながら経営者としての業務中のケガなどは対象外です。例えば銀行との打合せの道中でのケガなど)。
特別加入は3種類あり、労働者を雇用する中小企業向け、一人親方向け、海外赴任者向けがあります。今回は主に社労士が扱う中小企業向けについてです。

 

特別加入をする場合ですが、労働組合事務組合に業務を委託する必要があります。以前は社労士事務所自らが労働保険事務組合を設立することもできましたが、今は(確か)できなくなっていて、実際に特別加入させたい場合にはどこかの事務組合に委託することになります。社労士事務所が委託するところのメジャー(?)なところとしては、中企団や東京SRなどでしょうか。東京SRは社労士会の外郭団体でもあり、私は東京SRですが、他県でも同様の団体があるかと思います。

また特別加入することにより、今まで社労士事務所と企業とが手続き代行の契約の下、業務を進めますが、その後は事務組合と企業との関係となり、社労士がその間に入って業務を行うイメージとなります。少々分かり難いし、書類の取り交わしがいろいろあって最初は面倒に感じます(汗)。

 

でも経営者も労災に加入でき、労災保険料もそれほど高額ではないと思われるので(給付基礎日額×365日÷労災保険料)、特に現場で中心となって働かないといけなく、かつケガのリスクがあるような業種の方には加入をご案内しています。特別加入は社労士事務所がご案内しなくても、地元の商工会議所・商工会、業界団体などからもおススメされることもあります。そうすると労災・雇用保険関係の業務は、他の団体が行うことになります。

 

それでは今日はこの辺で。間もなく健診センターに行ってきます。

 

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