特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

働き方改革推進支援助成金のこと④

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は12月26日月曜日。昨日までのクリスマスから一転して、今日から年末モードに突入。事務所に来る前に(6時頃)コンビニに寄ってきましたが、既にクリスマスって雰囲気はなくなっていました。この切替えは毎年のことながら凄いですよね~。

今朝の日野市は晴天で寒いです。なんか毎日同じような天気で、年内はこんな冬型の乾燥した天気が続くみたい。今日はこの後、顧問先で助成金の打合せ、午後は社労士会から訪問依頼があった企業さんに行ってきます。

 

助成金で言えば、働き方改革推進支援助成金の労働時間短縮・年休促進支援コースが一度受付終了しましたが、12月12日から制度を拡充して再受付し始めました。私の事務所では興味ありそうな顧問先に案内をメールして、数件から反応がありました笑。

 

この働き方改革推進支援助成金の再受付ですが、来年の1月13日までに交付申請(要は計画書)の届け出と、3月16日までの事業実施(3月24日までの支給申請書の提出)が必要です。よってこのスケジュールで準備と実施が可能な取組内容である必要があります。就業規則の作成や研修などでも助成金の申請は可能ですが、この場合、提出代行できる社労士は別である必要がある(例えば研修と提出代行は同じ社労士ではできない)ため、顧問先でこの助成金を使うのであれば、労務効率向上に繋がる機器の導入などが必要となります。ただ、機器の導入だと3月16日までに完了できるか業種によって難しい場合もありますよね。

 

また今回の助成金再受付に伴い、賃上げした場合の助成額が引き上げられています(引き上げ人数が1~3名で3%以上引き上げた場合、15万円から30万円に)。これによって、より大きな設備投資が可能になりますが、上記のスケジュールとの関係で急がないと受給は難しいかもしれませんね。

 

それでは今日は短めですが、この辺で。朝、出社した後、メールやメッセンジャーへの返信などしていたら、思った以上に時間を取られてしまい、出かけるまであまり時間がなくなってしまいましたので汗。

 

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