特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

事務所で助成金を申請してみる(予定)

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は6月30日木曜日。今朝もうっすらと雲はかかっているものの晴天の日野市です。朝6時前に事務所に来たので(しかも車通勤)、あまり暑さは感じませんでしたが、日中は熱中症警戒アラートが発令されるくらいの猛暑になるようで。。。この暑さで救急車を見る機会が増えた気がします。私の事務所は幹線道路の川崎街道近くなので、よく救急車のサイレンが聞こえますし。暑いことに文句を言っても仕方ないので、水分補給をマメにして熱中症にならないようにしないと。

 

先日、顧問先で申請する助成金の調べものをしていたら、調べていた助成金と違いますが、ふと「この助成金、ウチの事務所でも使えるんじゃねぇ??」と思えるものがありました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省

 

この助成金の対象となる事業主は
1.労災の適用事業所の事業主
2.資本金(または出資額)、労働者の数が基準に合っている事業主
3.労基法第39条の時季指定に関する就業規則を整備していること
4.月間の時間外労働時間数が60時間超(場合によっては80時間超)であること、または年休の計画的付与制度が未整備、時間単位年休制度が未整備、一定の特別休暇制度が未整備であること。

 

上記に該当する事業主で当助成金で示されている成果目標を定め実施することによって、取組の実施に要した費用の一部(3/4、ただし、一部条件に合致すると4/5)が助成されます。費用助成のため、儲かるようなものではないです。当然ながら先に費用を支出することになります。
なお、助成上限額が定められています。また、成果目標に加え、一定以上の賃上げを実施した場合には加算額もあります(私の事務所の場合、3%の賃上げで15万円、5%の賃上げで24万円。これを機会に賃上げしてもいいかなと思っています。)。

 

従業員がいるので労災の適用事業にはなっていますし、就業規則も届出ているので、対象としては問題ないと思います。なお、取組に要した費用ですが、具体的には専門家によるコンサルや研修、労務管理機器や労働効率向上に繋がる機器の導入・更新などがあります。社労士事務所なので、専門家によるコンサル・研修は選択できないので、労働効率向上に繋がる機器の導入で考えています。具体的には職員に支給しているノートブックPCに接続するディスプレイ(デュアルディスプレイにする)とキーボードを購入しようかと思っています。全体でも5万円くらいかと思いますので、助成金を使うほどではないですが、経験値を積む意味もあるので。

 

昨日は東京労働局に一部不明点があったので問い合わせます。ディスプレイは見積り時のものが在庫切れした場合、どうするのかなど。結論で言えば、計画申請時に出した見積りより値段が上がるのは再審査、それ以下であれば軽微なものであれば大丈夫とのことでした(答え方に若干の心配もありますが)。

 

これから資料を作成してトライしてみます。はじめて取り組む助成金なので、スムースに進むか分かりませんが、先ずはトライしてみます。進展があればブログにアップしますね。

 

では、今日はこの辺で。写真は昨日のお昼ご飯。暑くて事務所からあまり歩きたくなかったので、徒歩30秒のびんびん亭へ。シンプルに八王子ラーメンが食べたいときはここですね(笑)。


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