特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

令和4年度の助成金②

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は2月23日祝日です。週の真ん中での休日なので、何かピンとこないですが、いつもと同じように事務所に来ています。午前中だけ仕事して、午後は買い物に行ってきます。午前中は明日の訪問の準備を少々と、先週視聴できなかった介護事業所の経営コンサルを目指す研修会の動画を視聴します。介護事業所は処遇改善支援助成金に振り回されていますよね。厚労省に専用のコールセンターがあるようですが、全然繋がらないようですし。岸田政権の肝いり制度の一つで、急ぎで作った制度でもあるので現場無視というか手間ばかりかかる制度で現場では不評に感じます。確かに賃上げに幾らかは繋がりますが、情報量と周知期間・準備期間が少な過ぎです。あと賃上げは2月からなのに、支給は6月以降になるので、資金力が乏しい事業所は対応が難しいように感じます。私自身もまだ勉強中なので、あまり偉そうなことは書けませんが(汗)。

 

厚労省より令和4年度の助成金に関するパブコメが発出されました。また来年度からのキャリアアップ助成金の改訂についてチラシもHPに公表されています。雇用保険財源が底をついたからか分かりませんが、キャリアアップ助成金も支給要件が厳しくなっていますね(汗)。


以前から言われてはいましたが、有期雇用労働者が無期転換した際に助成金を受給できたのが廃止されています。その分と言っていいのか、チラシでは「人材開発支援助成金の特定の訓練修了者を正社員化した場合の加算を追加する予定」とのことです。これは詳細を待つしかないですね。人材開発支援助成金は事務所として取り組んだことがないですが、今年は取り組みたいと思っています。

あと10月1日以降に正社員転換する場合に適用となりますが、正社員の定義として「賞与または退職員の制度があり、かつ昇給が適用されるものに限る」とされます。また非正規雇用労働者については、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を6カ月以上受けている有期または無期雇用労働者」に変更となります。かなり厳格化されますね(汗)。取り合えず、キャリアアップ助成金の計画書を届出ている顧問先の就業規則、賃金規程、パートタイマー規程などの確認が必要ですね。あと固定給で採用している有期雇用労働者は対象から外れそうなので、これも案内しておかないと。。。

 

正社員転換コース以外のコースでも制度の見直しや廃止などが行われていますので、資料の確認をしないと。。。あとキャリアアップ助成金以外の助成金でも変更がありますので注意しないと。これはまた改めてブログにアップしますね。

 

では今日はこの辺で。明日以降から少しづつ気温も上がるようです。そうなると花粉症も気になるようで。お陰様というか自分が鈍感なのか花粉症持ちではないので、あまり気にはなりませんが。

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