特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

雇用調整助成金の再々々・・延長②

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は10月29日日曜日。今日は一日事務所はお休みして、少し遅めに起床(それでも6時)。普段の習慣で4時半頃にいったん目が覚めるんですよね。昔はもっと寝ていることができましたが、歳のせいか起きてしまう笑。よって今日は自宅でブログを書いています。

 

11月まで延長が決まっていた雇用調整助成金の新型コロナ特例ですが、12月以降の取り扱いが先日発表となりました。来年3月まで何度目かの延長となります。もう何回目の再延長だか分からないですね汗。新型コロナで特に大きな打撃を受けた飲食店や観光業はかなり業績も戻ってきているでしょうし、もはや雇用調整助成金の必要性ってないんじゃないかと思うのですが、それでも継続なんですよね。雇用保険財源も枯渇して、一般財源から拠出しているくらいなので、もうそろそろ終わっても、と思うんですけど。もはや新型コロナによる雇用対策というよりも、単なる経済対策って感じもしますし。雇用保険財源が枯渇している関係で、雇用保険料が引き上がりましたし、他の助成金の支給要件が厳しくなったりと悪影響も出ていますからね。。。

 

ただ11月までと比較すると中小企業の原則的な助成率が9/10(解雇の有無で10/10)から2/3に大きく減っていて、助成金の上限は8,355円で変わらずとなっています。賃金が高くない方は8,355円受給できないかもしれませんね。
他には12月以降も雇用調整助成金を受給する場合、雇用調整助成金の受給期間が1年を超えている事業者については、再度、業況の確認(前年同期で売上等が10%以上減少している)を行うことになっています。どこかの時期と直近月を比較する書類の提出が必要になります。なお、12月以降に新規で雇用調整助成金を申請する場合は、コロナ特例ではなく、従前の制度によって申請する必要があります。

 

雇用調整助成金(コロナ特例)の不正受給のニュースも散見されます。先日も北陸の旅館業で社員が出勤しているにも関わらず、タイムカードを打刻させずに助成金を不正に申請していたようで数億円の返還となっています。今はネットで様々な情報をキャッチできますし、不正をすると社員からの告発も起こり得ます。また国税とも情報を共有しているので、税務申告データなどからも怪しい会社はあぶり出されますので、くれぐれも邪な気持ちを持たないように。きっとバレますので。

 

それでは今日はこの辺で。

 

sr-morita.com

 

現在も申請している企業は12月ちかくになると支給申請書の様式が変わりますので、確認の上、申請するようにしてください。