特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は9月12日月曜日。今朝も元気に出勤。今週は先週と違って顧問先企業等への訪問が続きます。先月からバタバタと忙しく顧問先への訪問ができていなかったので、今月はできるだけ訪問したいと思っています。全部はとても訪問できませんが、やっぱ訪問することで顧問先さんも安心するでしょうし、事務所としても何かしらの提案ができますからね。今日も2件ほど訪問してきます。

 

先日、顧問先さんで新型コロナウイルスに代表者が罹患したため事業所を半月ほどクローズしたことにより、雇用調整助成金を受給できないかと相談がありました。雇用調整助成金新型コロナウイルスの影響で売り上げが5%以上減少していることが前提になるため、そこの会社は対象外(売上げは増えているし)。よって新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金(以下、長いので支援金にします)の申請を行うことにしました。実はこの支援金、私自身、はじめて利用します汗。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

この支援金の概要ですが、新型コロナの影響で休業させられた労働者で休業手当の支払いを受けることができなかった方に対して支給するものです。なお、本来助成金雇用保険の被保険者が対象となりますが、この支援金は雇用保険の被保険者(要はパート・アルバイト)でも支給されます。なお、有休を取得して休んだ方や育児休業、介護休業でお休みしている方は対象外となります。

 

支給額は現在のところ、1日8,335円が上限で、休業した日数分支給されます。当然ながら雇用調整助成金との併給はできません(そもそも休業手当を払っていないので助成金の対象にならない)。ここら辺が情けないところですが、雇用調整助成金のデータベースと支援金のデータベースが繋がっていないようで、両方を請求する会社を自動チェックできていなかったようです。現在、会計検査院からの指摘で両方を受給する会社を抽出して不正受給として摘発することに力を入れています。厚労省のHPを見ると、不正受給に対して警告する赤いメッセージが表示されています。くれぐれも不正受給はしないようにご注意ください。5年間の時効があるとは言え、きっと不正は見つかると思いますよ。

 

あと、まだ正式に法案が国会を通過していないので予定の状態となっていますが、支援金は11月まで延長となるようです。ただ申請期限がありますので(9月分までは12月末までに申請)、早めに提出されたら良いかと思いますね。

 

では今日はこの辺で。今週もがんばりましょう。来週は飛び石ですが、月曜日と金曜日が祝日でお休みになります。火曜から木曜まで有休が取れる方は長期休暇になりますが、私のような零細事業主では無理ですね笑。

 

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