特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

電子帳簿保存対応(汗)

こんにちは。いつもお読みいただきありがとうございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は10月7日金曜日。今朝も寒いですね~。現在、お昼前の10時半過ぎですが、雨は上がっているものの寒いです。PCの温度計では12度となっています。
今週も朝活であるひの多摩倫理法人会経営者モーニングセミナーに参加し、その後、立川の社労士事務所に預かりものを受け取りに寄ってから事務所へ(9時40分過ぎ)。今日は夕方まで内勤して、夜はまた倫理法人会の役員会に参加してきます。

 

昨日は顧問の会計事務所で毎月の監査をお願いしまた。本来ならこちらに来ていただき監査してもらうところ、特に設備投資して機械を導入するような業種でもなく、また基本は個人事務所がメインで法人は従な位置づけなため私が会計事務所に行って監査を受けるようにしています。

と言っても毎月の伝票枚数なんてたかが知れた程度で、他に法律の改正や逆に労務の相談を受けたりしています。

 

昨日は電子帳簿保存について説明を受けました。改正されていた程度のことは知っていましたが、個人事業だし、まぁ対応してもしなくてもいいかな程度の認識でいました。

実際は電子帳簿保存法は今年の1月より改正されており、特に電子取引に関する事項については、来年の12月までにすべての法人・個人は対応する必要があります。なお、会計システムで作成された帳簿書類を電子的に保存する正しく電子帳簿保存そのものは任意となっています。

 

電子取引についてですが、PDF等で受け取る請求書等については紙で保存するのではなく、電子データとして保存する必要があります。今まではいったん紙で打ち出して仕訳計上して、紙の証憑書類として保存していました。紙で保存すること自体は自由なのですが、帳簿として認められるのは電子データ(つまりはPDF等)になります。却ってめんどくさいようにも感じますが仕方ない。これは帳簿保存に関する規定なので、厳密に言えば、ちゃんと保存しておかないと青色申告事業者の適用取り消しのリスクもあると言えます。

 

データはハードディスやクラウドサーバー、外部媒体などでもいいのですが、必要な際に直ぐに確認できることが要件になります。私の事務所だとクラウドサーバーに保存ですね。単にファイルをフォルダに入れておいても訳が分からなくなりそうなので、保存のルールを決めておく必要がありそうです。

 

ここら辺も会計事務所が近くにいて相談できると有難いですね。面倒と不満を言っても始まりませんので、前向きに改善に繋げていきたいと思っています。

 

では今日はこの辺で。写真は昨日のお昼ご飯(蘭州飯店のチャーハン)。今月から日野市の登録店でpaypayを使うと30%キャッシュバックのイベントが行われています。よってできるだけランチは地元で済ますようにしています。なんかポイントに弱いんですよね笑。


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