特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

特別徴収への切り替え依頼

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は6月29日水曜日。今朝の日野市は薄い雲もありますが晴れています。今日も記録的というか危険な暑さの一日になるようです。朝5時半前に出てきたので、それほど暑さを感じずに事務所に来ることができましたが、あと1時間もすれば・・・。
今日はこの後、倫理法人会の件で企業さんに訪問して、戻って地元金融機関と融資の打合せです。あと算定基礎届の取りまとめをスタッフの社労士先生にお願いしているので、その最終チェックして金曜日に提出できるよう準備します。夜は社労士会の打合せです。

 

この時期になると給与計算業務を受託している顧問先から従業員の住民税の特別徴収への切り替え依頼が増えます。ご存じの通り、住民税は前年の所得に対して課税され、6月以降支払いが発生します。そのため給与所得者で前年まで別な会社に勤務していた方については、会社に住民税額の決定通知が届かない(会社が特別徴収できない)のです。そこで、今年入社された方は会社に対して、特別徴収への切り替えを依頼することになります。もちろん、従業員さんが市町村からくる課税通知に基づき、納付書を使って自分で払ってもらっても構わないのですが、原則、会社は従業員の住民税を特別徴収することになっているので、切替手続きをすることが多いように思います。特別徴収では、月分を翌月10日に会社が納付することになります。

 

特別徴収への切り替えは各市町村にある特別徴収切替依頼書(届出依頼書)に必要事項を書いて、郵送または持参することもなります。基本、個人情報を書くので、FAXでは受け付けていないようです。書式は各市町村で微妙に違うんですよね。提出も郵送が窓口持参なので、ここら辺は全国統一にして、かつ電子申請できるといいのですが。先日の山口県の某町でフロッピーで振込み情報を金融機関に送っていたとか、近畿地方の某市で全住民の個人情報が入ったUSBを紛失した(呑んで失くした)との話題もそうですが、何だか時代遅れ感を感じます。
住民税の普通徴収は第1期が6月末、第2期が8月末なので(日野市の場合)、もう第1期は間に合わず、第2期からになります。ちなみに第1期が未納の場合、特別徴収に切り替えても第1期分は自分で振り込む必要があります。8月末分を特別徴収に切り替えるのであれば、これも市町村によって違いがあるでしょうが、概ね7月10日くらいまでに届出る必要があるようです。特別徴収への切り替えは社労士事務所が必ず行う必要のあるものでもないので、会社によっては事務担当者が自ら行うこともありますよね。私の事務所は給与計算を受託している企業から依頼があれば行いますが、基本、特に案内もしていないです。

 

では、今日はこの辺で。毎日暑いですね。今日の日野市の最高気温37度予報。コロナの感染チェックのために商業施設の入り口などで温度計があっても意味がなさそうですね(笑)。小まめに水分補給して暑さを乗り越えましょう。

 

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