特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

傷病手当のご相談が続く

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は5月23日月曜日。今朝の日野市は厚い雲に覆われて曇っています。朝、5時半頃に自宅を出てきましたが霧雨も。それでもyahoo天気予報を見ると日中は夏日になるみたい。この後晴れのでしょう。

今日は一日内勤して、午後は地元信用金庫が主催する採用関係の研修会を受講(webで)します。介護など一部業種では採用難ですし、何か今後、顧問先への提案のヒントになるんじゃないかと思って。夜はお付き合いのある税理士先生のご紹介で企業さんが来所されます。先月まではコンスタントに顧問先が増えていましたが、今月はまだ新規で増えていないので、お話しして良さそうな会社であれば顧問契約したいですね。

 

先週は2件、顧問先から傷病手当金の支給について相談がありました。1件は職員がコロナに感染してお休みした際の利用の件、もう1件はメンタル疾患に伴う休職に伴う利用の件。

傷病手当金は被保険者が病気やケガで仕事ができない場合、継続した3日間休んだ後の4日目から受給することができます。ポイントは仕事上のケガなどで休んだ場合は労災を使うということと継続したお休みを3日した後(待期期間)からのお休みが対象となること。あと休職している期間は給与の支給を受けないことが条件になります。なお、待期期間は土日も含みますので、週休2日の会社の場合、金~日曜日までお休みすれば月曜日以降のお休みは傷病手当金の対象となります。
コロナウイルスに感染して仕事を休んだ場合、当然ながら欠勤4日目から傷病手当金の対象となります。コロナに感染することが条件なので、濃厚接触者となり会社から出社禁止命令が出た場合などは傷病手当金は支給できません。この場合は会社が休業補償することになります。

 

傷病手当金の申請ですが、お休みしている期間中に給与の支給を受けていないことが条件でもあるため、お休みしている期間の給与締日以降に申請することになります。申請は事業主と通院している病院の医師のサインが必要になります。その後、加入している協会けんぽに支給申請書を提出します。提出後、特に問題がなければ比較的早くに傷病手当金が振り込まれるようです。ここで見落としがちなのは、お休みしている期間も社会保険や住民税の徴収は続きますので、お休みしている期間が長くなると会社からの給与は0円でも社会保険の控除はある状態になります(この場合、社会保険料等は会社に振り込んで貰うことになると思います)。

 

書類の作成は社労士が代行して行うことはできますが、それでも医師にサインを貰うなどご自身で対応してもらうこともあります。体調不良の中で大変かもしれませんが、支給申請は2年の時効もありますし、申請しないと受給できませんので、体調と相談しながら早目の手続きが肝要ですね。

 

では今日はこの辺で。

 

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