特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

住民税の異動届

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は10月21日木曜日。今朝の日野市は雲はあるものの晴れていますが、寒い朝です。6時半過ぎにスマホを見ると8度です。。。天気予報では日中も上着が必要な気温みたいですね。今日は午前と夕方に顧問先企業に行ってきます。両方とも同じ方向にある会社なので、続けて訪問できれば効率的なんですが、時間調整ができず午前が終わったらいったん事務所に戻って、夕方になったらまた出かけてきます。

 

たまたまですが、複数の顧問先企業から職員の住民税の支払いを普通徴収から特別徴収に切替て欲しいとの依頼がありました(異動届の提出)。ご承知のとおり、住民税は1月から12月までの所得に対して翌年6月から課税されますが、本人自らが支払う普通徴収の場合、通常は年4回に分けて支払います(1回払いもできます)。それに対して、給与所得者などの場合、特別徴収として給与から天引きして事業主が毎月支払います。特別徴収の場合、当月分の住民税を翌月10日に納付することになっており、普通徴収だと年4回に対して毎月支払う訳ですから、1回の納付額が低くすることができます。なお、当然ながら普通徴収も特別徴収も納税額に差はありません。入社して住民税の支払いが必要な場合、その年分は普通徴収を継続してもらうか、特別徴収に切替てもらうか判断することになりますが、普通徴収の場合、この時期だと既に2回分納付が終了していますので、切替の手間もかかるし、普通徴収を継続して貰うことが多いように思います。

 

普通徴収で納付期限前の住民税がある場合、特別徴収に切替えることができます。たまに納付期限が過ぎたものも含めて特別徴収に切り替えたいと言われることがありますが、それはできず、あくまでも納付期限前のもののみが切替え可能となります。

 

特別徴収への切替は異動届を市町村の担当窓口に提出します。異動届は市町村のHPに通常アップされていますので、それに必要事項を記入し、併せて市町村によって違いますが、納付期限前の納付書(納税通知書)や納付済みの領収書コピーなどを同封して送ることで手続きは終わり、その後、事業主に特別徴収支給・変更決定通知が届きます。手続自体は大したものではないのですが(何か法律的な判断が必要なものでもない)、各市町村ごとに届出ないといけないので、異動届を提出する方が複数名いて、市町村が違うとちょっと手間と時間がかかります。

 

果たしてここまで社労士事務所がすべきか何とも言えないのですが、そうは言っても小規模企業では自社でやり切れないところもありますのでサービスでやっています。よって弊所では原則は無料で処理していて、処理人数が多い場合は少し報酬を貰っています。ここら辺ももっとシビアに1件〇千円とか貰えばいいのかもしれませんが、まぁそれほど多い業務でもないのですし。でも、ここら辺がお金儲け下手なところかもしれませんね(汗)。

 

では、今日はこの辺で。

 

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