特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

65歳超雇用推進助成金(無期雇用転換コース)

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は11月15日月曜日。今月も早いものでもう月半ば。今年も残り1カ月半です。コンビニやスーパーに行くと来年のおせち料理の注文受付の案内が行われていて、年末に近づいていることを実感しますね。

 

65歳超雇用推進助成金ですが、65歳超継続雇用促進コースは9月で終了してしまいました。ただ他の2コース(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コース)は継続しています。継続雇用推進コースが金額的にも手続き的にもお勧めではありますが、50歳以上の非正規社員さんを多数雇用している会社であれば、無期雇用転換コースもお勧めかなと思い、現在、介護系の会社で申請の準備を進めています。

 

この助成金の概要は以下のとおりで、次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に受給することができます。
(1)無期雇用転換計画の認定
 「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2)無期雇用転換措置の実施
 (1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。

なお、支給額(受給額)は、無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき48万円(中小企業以外は38万円)です。なお、生産性要件を満たした事業主については、対象労働者1人につき60万円(中小企業以外は48万円)を支給します。ただし、支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準として、1適用事業所あたり10人までとなります。よって高齢の非正規社員を採用する機会の多い職種では、年間10名までですが、利用する価値はあるように思います。なお、キャリアアップ助成金同様、計画期間は3~5年で設定しますので、複数年に亘って申請できます。

 

キャリアアップ助成金に考え方は近いですが、キャリアアップ助成金と違って賃金アップ(今年で言えば3%)は求められていないのと、計画書を申請する雇用管理改善措置を実施することあたりは違うところでしょうか。雇用管理改善措置はちょっと面倒というか時間や費用もかかることが多いので、助成金の申請を考える企業は早目の検討が必要です。

 

計画書は計画実施期間の最初の日の2カ月前までに届出る必要があるので、今からだと来年2月以降に無期転換する50歳以上の非正規社員を転換することになります。無期転換後6カ月の勤務を経て支給申請するので(ここはキャリアアップ助成金と一緒)、実際の助成金を受給できるのは早くても来年の今頃でしょうか。。。もう少し早く受給できるといいのですが、雇用の確保を確認する以上、仕方ないですよね。。。

 

実際に計画書を申請する際には、改めてブログにアップしたいと思います。
では、今日はこの辺で。今日はこの後、都内の顧問先に行って、午後は八王子で社労士会地区研修があり、冒頭、労働保険の無料相談を3年担当したことの表彰を受けることになっています。表彰なんて小学校の皆勤賞以来かな(笑)。

sr-morita.com

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