特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

65歳超雇用推進助成金の申請

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は9月13日月曜日。今朝の日野市は晴れて明るい空が事務所の窓から見えます。気温も30度くらいまで上がるようで、幾分季節外れかな・・と悩みましたが、半袖のYシャツで出勤。事務所まで歩いてみると、結構、半袖の方も多いので少々安心しました。今日はこの後、8時半過ぎに高幡不動を出発する京王ライナーで都内の顧問先に行ってきます。京王ライナーに乗ると、やっぱ楽なのでつい利用しちゃいますよね。出かけるまで約2時間弱ですが、諸々仕事を片付けます。

 

65歳超雇用推進助成金については、以前もブログに書いたかもしれません。現在、就業規則で定めれている定年制度について、66歳~70歳までの定年制度の延長または定年制度の廃止等を実施(継続雇用制度でも可)すること、併せて高年齢者の雇用管理制度を実施することによって助成金が受給できます。以前から制度はありましたが、かなりハードルが高い助成金だったようです。が、今年は4月より高年齢者雇用安定法が改正されたこともあり、助成金の支給要件が緩和されていて、今年の目玉助成金の一つになっています。現在の法律では、60歳定年、65歳までの継続雇用制度を導入する企業が多い(逆に言うと、社員に問題なければ65歳までは雇用する義務がある)のですが、もう数年もすれば、70歳までの雇用継続義務にきっとなるでしょうから、今から対応することによって助成金を受給するのもありだと思います。
顧問先にもご案内して、現在、数社で申請の準備をしています。ただ、助成金なので、いろいろと条件がありまして、支給申請の段階で1年以上継続して雇用する雇用保険被保険者がいること(無期雇用労働者であればパートでも構わない)や就業規則があること(従業員が10名未満の会社であれば労基署に届出していなくても構わないですが、その就業規則が周知されていること)などが必要になります。
特に就業規則を出していない企業は、いざ助成金申請の前に就業規則を届出しても遅いんですよね。定年となる労働者に適用される就業規則が改定されることによって雇用が継続することが必要なので、結果、改訂前後の就業規則が必要なんですよね。普段からの労基法の遵守が求められるってことです。
今は60歳を超えて働く方も増えていますし、案外と申請できる会社も多いのではないかと思います。何か使える助成金がないかな、と考えている経営者は検討しても良いと思います。この助成金就業規則を改定して届出るだけなので、他の多くの助成金のように書類のやり取りがないのがいいですよね。通常であれば、計画書を出して、交付決定して支給申請して支給決定となり、場合によっては1年以上かかりますが、それがないので、支給までの日数がかからない(それでも数カ月かかりますが)のもいいですよね。定年の定めの変更以外でも、高年齢者が働きやすい職場作り(雇用管理制度の整備等の措置)を行った企業でも助成を受けることができます。ただこれは書類のやり取りが発生するので、受給するまで少々時間がかかります。

 

この助成金ですが今月数社支給申請しますので、無事に支給決定することを願っています。どうなることやら。。。

 

では、今日はこの辺で。あと少ししたら出かけてきます。

 

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