特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

傷病手当金のご相談

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は10月16日土曜日。10月も半分が経過しました。毎日慌ただしいですね。。。
今朝も事務所の出社してブログを作成しています。昨夜あたりから事務所のネット(j-com)の繋がりが悪くて少々イライラ。。。今朝も遅いですね。2週間くらい前もこんなことがありましたが、少し(1日くらい)したら改善したので、まぁ週末だしいいかとも思いますが、今日は午後からZOOMを使った大学OB会の支部総会があるので、ちょっと心配にもなります。j-comから他の回線に替えようか悩むところです。事務所の電話番号はj-comと契約した時に取得したので、それが変わらないのであれば、いっそ他の回線でもいいかな。。。と。

 

たまたま別々な顧問先から傷病手当金の制度について相談を受けました。予告なく傷病手当金の件で教えて欲しいのですが・・・なんて言われるとドキッとしますよね(汗)。傷病手当金は健康保険の制度で傷病により業務に就けない際に受給することができます(なお、業務災害の場合は労災保険から休業手当が給付されます。)。また勤務している会社が傷病手当金を上回る給付をする場合は、支給対象にはならないです。給付は、傷病により連続して3日間以上休んだ後の4日目から支給され、この連続する3日間(待期期間)は土日や有休休暇も含まれます。そして、傷病手当金は仕事ができない状態であることが前提なので、休業中に賃金の支払いを受けると受給できません。ただし、少額な賃金であれば傷病手当金を受けることもできます。この場合、保険組合等に確認しておいた方が後々のトラブルは防げると思います。支給期間は1年6カ月間(1年6カ月分ではなく)ですが、来年10月から傷病手当金の支給期間が1年6カ月分に実質変更となります。制度が出来た当初は怪我などによる休みを想定していたでしょうが、現在はメンタル疾患で休む方が増え、休職→復職→休職を繰り返すことが増えたことに依ります。併せて、傷病手当金は会社を退職しても支給期間が残っていれば受給できます(いくつか条件はありますが)。
受給できる金額ですが、標準報酬月額の年平均を30で割った金額の2/3が日額支給額となります。蛇足ですが、傷病手当金には税金(所得税)は賦課されませんが、社会保険の扶養の判定には使われますので、年間で130万円を超えると社保の扶養対象外となります。

社労士試験でも傷病手当金や任意継続被保険の制度はよく出題されますが、実務だとあまり質問される機会もなく忘れてしまうことも。。。(汗)。質問されても分かる範囲で回答し、改めてきちんと調べて回答すればいいのですが(却って間違った回答をする方が問題なので)、調べると「そうだった!」ってことがたくさんありますよね。

 

では、今日はこの辺で。今週は少々お疲れモードです。そんな時は家系ラーメンを食べたくなりまして、昨日、久しぶりに行ってきました。写真は昨日食べたラーメン。箸を入れてから思い出して写真を撮ったので、少々汚いですが(汗)たまには写真もアップします。


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