特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

コロナ禍の傷病手当金

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は9月22日水曜日。今朝の日野市は少し薄い雲が空を覆ってはいますが晴れています。雨の心配もなさそうですね。昨夜は中秋の名月で、月を見ながら帰りました。途中、庭にゴザを敷いて月を見ている親子も。最初、ヨガでもしているかと思いましたが、お月見でした(笑)。今時珍しいですが、中秋の名月を楽しむ風習も残っているんですよね。

 

先日、顧問先さんから連絡があり、職員がコロナに感染して入院したとのこと。丁度、夏休み中に罹患したため職場の他の方が濃厚接触者になることはなく、業務に大きな影響はなかったようですが、今月に入り職場復帰したため傷病手当金の相談がありました。
ご承知のとおり、傷病手当金は健康保険の被保険者が業務外の病気・ケガで3日間連続で休んで、無給(または低額な賃金の支給)だった場合に4日目以降支給されるものです。3日連続の期間を待機期間といい、これは公休日や有休も含みます。なお、コロナに感染した理由が業務と考えられる医業従事者は傷病手当金ではなく、業務災害として労災から保険給付を受けることになります。
傷病手当金の申請に際しては、本人からの申請に加え、休んだことなどを事業主が病気・怪我をしたことを医療機関がそれぞれ証明する必要があり、病院については後日(治癒後)に証明書にサインしてもらうことになります。医療機関によっては、その場でサインしてくれないこともあり、少々時間がかかることもあります。

コロナに感染した場合、初診は近所のクリニック、保健所の指導で数日間自宅で療養、その後に別な入院可能な病院で入院となることもあるので、医療機関の証明をどこで貰えば良いか少々迷います。本来であれば、初診の病院→入院病院の順番に証明を貰うことになりますが、厚労省の通知では入院で遡及証明を出してもらうことも可能のようです。ただあくまでも特例なので、対応していない医療機関もあるようですが。今回の私の事例でも、この特例パターンの説明をしましたが、医療機関に問い合わせた結果、取り扱っていないとのこと。ちょっと手間ですが、複数の医療機関から証明をいただくことになります。

蛇足ですが、傷病手当金はお休み中の賃金の全額を賄ってくれる訳ではなく、初診日の前年1年の標準報酬を30日で割った金額の2/3となるので、標準報酬が30万円の方だと一日6,667円×待機後の期間になります。標準報酬を30日で割るので余り高くならないんですよね。。。。

 

昨日はいろいろとありました。訪問したら予定がキャンセルになってしまったり、助成金の申請をしたり、夜は夜で勉強会があったり。。。その件は改めて。今日は一日内勤して、事務所のホームページの作成をします。他、報告書の作成など。夜は急遽倫理法人会の研修が入ってしまったので夕方まで急ぎ仕事を片付けます。明日も休みなんですよね。なんかリズムが狂うというか仕事モードにならないですね。

では今日はこの辺で。

 

写真は助成金申請の際に撮ったスカイツリー。毎日、スカイツリーを見ていたら気持ちも穏やかになるんだろうな。。。


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