おはようございます。東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は6月8日火曜日。毎月8日は顧問料を口座振替えしている顧問先は、顧問料が引落しされる日です(日本システム収納利用)。それほど多い件数ではありませんが、無事にどの顧問先も引落しになってほしい(笑)。今朝の日野市は晴天です。事務所の窓から見えるマンションも綺麗に見えます。昨日は蒸し暑かったですね。今日もそれなりに気温が上がるようで。。。今日は午後から労務関係の研修講師です。結果などは明日以降、ブログに書きたいと思っています(覚えていたらですが。)。
厚労省のHPに健康保険法等の一部改正に関する情報がアップされていました。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
改正の趣旨
「全世代型社会保障改革の方針について」(令和2年12月15日閣議決定)等を踏まえ、現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度」を構築するため、所要の改正を行う。
改正の概要
1.全ての世代の安心を構築するための給付と負担の見直し
(1)後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し 【高齢者の医療の確保に関する法律】
後期高齢者医療の被保険者のうち、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定所得以上(※)であるものについて、窓口負担割合を2割とする。
※課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は後期高齢者の年収合計が320万円以上)。政令で規定。
※長期頻回受診患者等への配慮措置として、外来受診において、施行後3年間、1ヶ月の負担増を最大でも3,000円とする措置については、政令で規定。
(2)傷病手当金の支給期間の通算化 【健康保険法、船員保険法】
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。
(3)任意継続被保険者制度の見直し 【健康保険法、船員保険法】
任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする。
2.子ども・子育て支援の拡充
(1)育児休業中の保険料の免除要件の見直し 【健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法 等】
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。
(2)子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入 【国民健康保険法、地方税法】
国民健康保険の保険料(税)について、子ども(未就学児)に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を創設する。
3.生涯現役で活躍できる社会づくりの推進(予防・健康づくりの強化)
○保健事業における健診情報等の活用促進 【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律 等】
① 労働安全衛生法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、事業者に対し被保険者等の健診情報を求めることを可能とする。
② 健康保険組合等が保存する特定健診等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とする。
4.その他
(1)国民健康保険の財政安定化基金を、都道府県が国民健康保険事業費納付金の著しい上昇抑制等のために充てることを可能とする。【国民健康保険法】
(2)都道府県国民健康保険運営方針について、保険料の水準の平準化や財政の均衡に関して記載事項に位置付ける。【国民健康保険法】
(3)医療扶助においてオンライン資格確認を導入する。 【生活保護法、社会保険診療報酬支払基金法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】施行期日
令和4年1月1日(ただし、1(1)は令和4年10月1日から令和5年3月1日までの間において政令で定める日、2(1)は令和4年10月1日、
2(2)及び4(1)は令和4年4月1日、 4(2)は令和6年4月1日、4(3)は一部を除き公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)
実務で言えば、傷病手当金の支給期間の通算化や任意継続被保険での被保険者からの申請による資格喪失あたりは質問がありそうですね。傷病手当金は私傷病の場合に利用ですが、メンタル疾患で利用するケースが増えており、メンタル疾患の場合、一度復職して再発する可能性もあり、治癒するにはかなりの時間を要することも多いため、今回の措置になったかと思います。また任意継続は、もっと早く改正されていれば・・・と思います(汗)。任意継続は保険料に上限があるため、それなりに会社員で収入があった後に自営業やフリーランスとなって直ぐに所得が増えない場合、1年目は任意継続の方がお得ですが、2年目は負担感が強くなります(1年目の所得に応じていないため)。私もそのパターンだったので、うらやましいですね(笑)。
他、制度の詳細は今後、読み返して理解したいと思います。
それでは今日はこの辺で。また。