特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

明け方、日野市でもかなり強い雨が降りました。九州地方のニュースもあって怖くて寝つけなかったですね。今朝は岐阜県と長野県でも大雨特別警報が発令されました。コロナも心配ですが、そんなこと言ってられない状況になってきました。

 

昨日はお世話になっている税理士先生にお中元を持って近況報告兼ねご挨拶に行ってきました。その後、食事をご一緒して軽く酔っ払って帰宅。久しぶりの感じがします。あと、電車で寝てしまって終点駅で駅員に起こされました(汗)。以前は毎週そんな感じだったのですがねー。

 

昨日、厚労省HPに休業手当を払ってもらえない労働者に、国が直接給付する新型コロナウィルス感染症対策休業支援金の案内がアップされました。5月頃からニュースになって、やっと制度が正式に公表されました。やっと×やっとって感じですね。やはり対策が後手な感じが拭えません。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

 今回、コロナ禍に伴い、特に飲食や観光業で多大な影響が出ており、これら業種は資金繰り的にも窮して(自転車操業的な資金繰りの会社が多いので)休業手当が払えない企業もあると思います。またアルバイトやパートタイマー労働者には仕事もないから(シフトに入れないから)賃金も払わないケースもあって、国が給付することで助かる労働者も多いと思います。

 

ただ、HPには不正受給について目立つように記載されており、やはり他の助成金などと比べても不正受給の可能性が高いものといえますね。確かに労働者と使用者が口車を合わせれば、仕事の予定がないにも関わらず、仕事があるようにして受給することも可能です(一応、過去の賃金台帳なども提出させ、今までの勤務実績との整合性は見ます。)。なお、わざわざ社労士の連帯責任についても記載があります。

支援金・給付金の受給が不正受給であった場合には、労働者に対して、支給を受けた額に加えてその額の2倍までの額(合計して、最大で支給を受けた額の3倍の額)と年3%の延滞金を請求することがあります。
 また、事業主または代理人もしくは社会保険労務士が故意に偽りの証明等をしたために不正受給が行われた場合には、その事業主又は代理人若しくは社会保険労務士に対して、支給を受けた労働者と連帯して上記の額を納付するよう求めることや、その名称等を公表することがあります。

あと、この制度を受給するためには使用者の申請内容の確認が必要になっています。使用者の確認が取れなくても労働者自身で申請も可能ですが、労働局が使用者に連絡を取って内容の確認を行います。その分、受給に時間がかかります。

 

やはり使用者は原則、雇用調整助成金を活用して、どうしても資金繰りの関係上、休業手当が払えないケースに使うものになります。休業手当が払えない分、この制度を活用するのであればスムースな受給に繋がるよう協力する姿勢が大切ですよね。

 

今日も新宿で仕事をして、夜は事務所で助成金申請資料の作成です。5月末から6月にかけて申請した企業2社の決定通知がまだ届かない。。。大丈夫だとは思いますが、心配になってきます。問合せても答えてくれないことになっているので、待つしかないですね。

では、また。

sr-morita.com