特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者要件の特例について

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は7月22日祝日です。今日から4連休でいよいよオリンピックに突入ですね。実際は昨日から一部競技は開始されていますが、どうも関心が湧かないというか楽しむ気にならないですね(汗)。実際、いくつかの競技(水泳や柔道とか)はテレビ観戦して、それなりに盛り上がるんでしょうが、あくまでも単発の競技の国際大会を見るって感じなんですかね。。。そう言えば、昨日はオリンピックチケットの情報が流出したとのニュースがありました。私もチケットを持っていた身なので、少々心配ですね。どのような情報が流出したのかよく分かりませんが、詳細な連絡を待つしかないです。この前のブラジルやロンドンのオリンピックの運営と比較もできませんが、どうもルーズというかグダグダ感がありますよね。。。

 

昨日はテレワークの研修を受講したり、原稿の作成などしていました。原稿は先月に続き、クリニック、診療機関向け月刊誌に掲載するコロナ禍での労務トラブルがテーマで、先月はワクチンハラスメントやワクチン接種業務に携わる医療職者の長時間労働などを書きました。今回は労働条件の変更などについて書いていますが、少々ネタ切れ感があって苦戦しています。医療機関に限定した話しってそんなにある訳ではありませんし、既にコロナで医療機関が多忙になって1年以上経過していますからね。目新しいネタってあまりないんです。そんな中、厚生労働省より健康保険の被扶養者要件の判定に関する通知が6月に発出されていますので、それについても書きました。

 現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、例年にない対応として、短期集中的にワクチン接種が行われているところですが、このワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっています。こうした事情を鑑み、ワクチン接種業務に従事する医療職の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の収入の確認について、臨時的な特例を設けることとしました。

特例の趣旨 各保険者は、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者(以下、「被扶養者」といいます。)の認定及び資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしています。 本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととします。

 

ということで、ワクチン接種の業務に携わっている時間の給与は、被扶養者の判定に使わないとのことで、扶養の範囲内で業務をしたい方に配慮した通知が出ています。申出書を保険者に提出するなど、少々手続きが必要です。なお、当特例は今年の4月から来年の2月までの時限的措置になります。また既に収入増加に伴い被扶養者の判定から外れた場合は、保険者に申し出ることによって取り消されることもあるようです。該当する方は保険者に相談するようにしてください。

 

では、今日はこの辺で。毎日暑いですね。昨日、病院に行ったら先生より、麦茶や経口摂取水にキュウリの漬物程度が汗をかいた際にはいいと言っていました。スポーツドリンクとかはダメだって。10代じゃないからスポーツドリンクはないですがね(笑)。

sr-morita.com