特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

任意継続被保険者が終わる

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は4月20日火曜日。日野市は少し肌寒いですが快晴です。今朝も6時半からスタートしています。

 

毎朝読んでいる「一日一話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書」の今日のページは「商いは飽きない」をテーマにしたものでした。「苦しみと楽しみは同時にやってくる」、「上手くいかなき時に止めてしまわない」などが心に残りました。まさにそうですよね。。。今日も一日がんばります。

 

明日で私が加入している健保組合の任意継続被保険者の期間が終わります。ということは2年前の今日、前職を辞めたんですよね。。。何だか早いものですね。。。自分が会社員であったことを忘れてしまいそう。。。28年と1カ月勤務した会社でしたが、最後はあっさりとしたものだったような。。。退職までの間数カ月間、再就職に向けた長期休暇や年休の消化に充てていたから周りも「まだいたんだ」って感じだったかもしれません。よく定年退職の時に花束をもらったりしますが、そんなこともなくちょっと挨拶に回ってフラッと帰ったような気がします(笑)。

 

社会保険は、退職日の翌日に被保険者資格が喪失しますので、私の任意継続被保険者期間は明日までとなっています。

任意継続被保険者の制度ですが、事業所を退職や労働時間の短縮等によって健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望(意思)により、個人で継続して加入できる制度です(協会けんぽHPより引用)。
通常、被保険者資格を喪失すると再就職して新たな社会保険に加入するか、自ら国民健康保険に加入するか配偶者などの扶養に入る必要がありますが、一定の条件(被保険者期間が2カ月以上あり、資格喪失後20日以内に申請)のもと、2年間退職前の健康保険に加入できます。ただし事業主負担分も自己負担する必要があります(負担額の上限あり)。一般的には退職前にそれなりの給与をもらっている場合は、任意継続被保険者になった方が少なくとも退職後1年は得だと思います。支払い上限がありますので。国民健康保険だと前年の給与額で保険料が算出されるので、かなりの高額負担になってしまいますので。退職後1年間であまり収入がない場合、任意継続被保険者の保険料は変わらないので国民健康保険の方が保険料負担は少ないので、逆に任意継続ではない方が得になります。任意継続は原則新たなに就職などして新たに社会保険に加入しないと喪失できない(と言っても保険料を支払わないと自動で喪失しますが)ので、退職後の仕事の仕方で判断することになります。
一先ず明日で被保険者期間が終わるので、今日はこの後病院に行ってきます。健保組合から書類が届くので、それを持って明後日以降、国民健康保険の資格取得手続きをしますが、市役所に行けるのが来週以降になってしまうので。

 

では今日はこの辺で。今日は一日内勤して資料作成など行います。夕方から倫理法人会の勉強会です。

 

写真は昨日100均で買ったレンジで作れるインスタントラーメンのタッパ。カップラーメンより袋めんの方が好きなんですが、鍋がないので買ってみました。使ってみたらまた感想などブログに書きたいと思います(笑)。


f:id:Hiroaki_M:20210420072153j:image

 

sr-morita.com