特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

改正育児・介護休業法①

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は7月13日火曜日。今朝の日野市は曇り空。今日も大気の状態が不安定のようで、局地的に雷雨になるようです。傘が手放せないですね。昨日も午後は天気が急変する感じがしましたが、結局、パラパラと雨が降った程度。それくらいなら助かるんですがね。今日はこの後、茨城の顧問先に行くので、雨が降らないといいのですが。。。

 

金曜日に税理士向け研修会で講師として登壇するので、昨日はレジュメの最終作成をしていました。テーマはハラスメントとアンガーマネジメントですが、せっかく社労士として登壇するので、近頃の改正情報も盛り込もうと思ってレジュメに記述しました。と言っても、メインはアンガーマネジメントなので、時間がなければ(多分、時間はない)見てもらうだけになるかもしれませんが。

 

改正情報で言えば、直近では同一労働同一賃金や70歳までの就業機会確保の措置義務(高年齢者雇用安定法)が今年の4月からスタートしています。今後の改正で言えば、育児介護休業法が大きいかなと思い、レジュメに加えました。先月国会で可決されていて、まだ施行日など一部決まっていない点もありますが、来年4月から対応しないといけないこともあるので、現場としては準備し始める必要があります。社労士向けにも、これから研修や資料が提供されるものと思います。私も情報のアップデートが欠かせないですね。主な改正事項や施行日は以下のとおり。

1.出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得可能(R4.10?)

 ①子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能→女性は産後休暇中なので、実質的には男性向け。現在、「パパ休暇」制度はありますが、あまり使われていないようなので、それを廃止して、より使いやすい制度になっています。男性も出産直後は子育てをサポートしたいとの思いが強いようで、それを後押しする制度になっています。

 ②分割して2回取得→4週間連続して休みのではなくて、分けて取得することも可能。原則、使用者は申出を拒むことはできないですが、例外もあります。また労使協定を締結すれば、休業中に短時間の就労も認めています。 

2.育児休業制度の個別周知、育児休業等の利用意向の確認義務(R4.4)

 本人及び配偶者から妊娠・出産の申出であった際には、個別に育休の制度の説明や育休制度の利用意思を確認することが義務化されます。当然ながら、申出に対して、不利益な取り扱いは禁止です。

3.育児休業を取得しやすい環境整備の義務化(相談窓口、研修の実施など)(R4.4)

4.育児休業の分散取得(R4.10?)

 ①育児休業は分割して2回まで取得可能→育児休業が原則1回のみで、継続して取得することが前提でしたが、分割取得が可能になります。

 ②1歳以降に延長する場合、育休開始日を柔軟化→育休の延長(1歳時、1歳半時)の際、開始時期を柔軟に決めることができます。 

5.有期雇用労働者の取得要件の緩和(R4.4)

 有期雇用労働者の場合、取得条件がありますが、それが緩和されます。

他にもありますが、今回はここまで。また掘り下げてブログにアップすると思います。今回の改正で特に男性の育休取得については、上司や管理職者の理解が不可欠になります。その意味では社内研修なども必要になってくると思います。

 

では、今日はこの辺で。もう少し準備したら出かけてきます。

 

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