おはようございます。
東京・日野市の社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。
今日は13日土曜日。朝から事務所に来ています。今日は午後から社労士会支部の若手会員勉強会(web)があり、一日事務所で内勤予定。勉強会がはじまるまで雑多なことを多々片付けます。併せて来週火曜日に迫った引っ越しの準備ということで、書籍を段ボールに詰めたりなどの片付けや住所変更の手続きなども行うことにしています。この事務所に朝来るのも、今日を入れてあと3日。。。寂しくなります。
今年の1月1日から育児介護休業法の改正により、子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能になっています。昨日、顧問先から制度の導入・運用について相談がありました。
元々、育児介護休業法では子の看護休暇・介護休暇は対象家族一人(子の看護休暇の場合、小学校入学前まで)につき5日(二人以上は10日)の休暇を取得することができます。通常1日単位ですが、半日での取得も可能です。なので所定労働時間が8時間の労働者が2時間取得(本来は1時間単位で取得可能)すると、合計20回取得可能になります。やっかいなのは、所定労働時間が7.5時間など端数があった際の取扱いですが、こちらは切り上げになって、0.5時間余れば1時間取得することが可能です。あと、原則、時間取得は業務の始期または終期に併せて取得ですが、業務の途中(中抜け)でも会社が認めれば取得できます(会社の義務ではないです)。これが認められると、自宅と会社が近い労働者であれば、お昼時間に2時間抜けて自宅で子供の食事の面倒が見れたりして使い勝手が良くなりますよね。なお、休暇に関する事項は、就業規則の絶対的記載事項に該当するため、制度の導入に際しては就業規則の改訂が必要です。
この制度のパンフレットは厚労省HPにアップされていますので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
昨日の相談は業務の都合上、勤務日数の少ないパート・アルバイトは取得させることが難しいがそれでも与えないといけないのか、同一労働同一賃金上問題にならないのか、といった趣旨のものでした。同一労働同一賃金は今回は関係ないとして、取得対象の除外は労使協定を締結すれば可能です。労使協定なので、事業主が一方的に決めるのではなく、労使でよく話し合って決めることが大切です。小さな子供や介護する方を抱える労働者であれば、皆さん使いたい制度でしょうから、できるだけ使えるよう事業主は配慮が必要ですよね。
今日は久しぶりに(?)に社労士っぽいことを書きました(笑)。では、これから業務に突入します。今日はこの辺で。週末は天気もいいみたいですね。皆様、素敵な週末をお過ごしください。