特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は4月16日金曜日。毎週金曜日のお約束である、ひの多摩倫理法人会経営者モーニングセミナーに参加して、今日はこの後、立川でアンガーマネジメントの講座を行うので、立川にそのまま移動してカフェベローチェでブログを書いています。

 

今朝のモーニングセミナーでは、「繋がる」をテーマに家族との絆について講話をお聞きしました。両親、妻、子供との繋がり。。。普段、当たり前のように接している家族ですが、改めて健康で仕事に専念することができることは、決して当たり前ではないこと(家族が意識しているかは別として)、家族のお陰で今があることに感謝しないといけないと思いました。妻や子供との関係が落ち着かなければ仕事にもなかなか専念できないし、成果を上げることもできないですからね。そして学び続けることの大切さも教わった気がします。倫理を学ぶと、何だか分かった気がする時がありますが、それは頭で知っているだけであるということ。苦難に遭遇した時に果たして明朗、愛和でいることができるか。。。学びの多い朝でした。

 

昨日は夕方まで事務所だったので、事務所通信を作成していました。私の事務所では日本法令の事務所通信を使い、毎回、その中の半ページほど私が自分で何か書くようにしています。先月は倫理法人会、またある月はアンガーマネジメントについて等々。
昨日は年度も替わったことなので、両立支援等助成金の出生時両立支援コースについて書きました。

この出生時両立支援コースは男性の育休取得を支援する制度で、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子供の出生後から8週間以内に連続して5日以上(大企業は14日以上)の育児休業等を取得した男性労働者が生じた(雇用する)事業者に助成する制度です。

 連続した5日以上は所定労働日が4日以上含まれる必要がありますので、最短で言えば火曜日から土曜日まで(週休2日の会社の場合)育児休業を取得すれば助成金の対象となります。ただし、事前に当助成金に関する届出をしておく必要があります。

 助成額は一人目の育児休業の取得で57万円(併せて賃上げによる生産性向上や休業をし易くするための個別支援の実施による加算制度もあります。)、二人目以降は14.25万円~33.25万円(同じく加算制度あり)となっています。

 また、育児休業のようにまとまった休業は難しいがバラバラでも休みたい場合には、育児目的休暇制度の導入・利用により、28.5万円の助成を受けることができる場合もあります。これも事前に届出が必要になります。

 ワーク・ライフバランス意識の高まりもあり、男性社員でも子育てに参加したい、出産直後の配偶者のサポートをしたいとの考えている社員も多いのではないでしょうか。男性社員の育児休業等の取得実績は、今後の求人活動でもPRポイントになるでしょうし、会社から見てもこの助成金の活用メリットはあると思います。ただし事前に就業規則の届出などしておく必要があるので、利用を検討する企業は早めに対策を講じておくといいと思います。

 

では、今日はこの辺で。もう少ししたら会場に行ってアンガーマネジメントの講座です。今日は2名の申込み。もう少し多いといいんですが・・・、それでも一生懸命お伝えいたします!午後は日野市に戻って、地元の労働相談。この件は改めてブログに書きたいと思います。

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