特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

育児・介護休業法の改正

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は6月15日水曜日。事務所のことながら、顧問料の自動振替えの入金日。収納会社から5月分の顧問料が入金されます。今回は就業規則の売上がプラスされるので、若干毎月の入金より多めに入ってきます(笑)。自動振り替えをはじめた頃は、入金額も僅かでしたが、何とか売り上げや引落し先も増えてきました。でももっと頑張らないと。

 

今朝の日野市は曇り空。昨日、関東地方も梅雨入りしたようです。平年より数日遅い梅雨入りとのこと。昨日も一日降ったり止んだりでした。今日は夜遅くになると雨が降る可能性が高まるようで。。。
今日は午後に顧問先さんとのwebの打合せが2件入っているだけで一日内勤。なので、普段着で出社しています(顧問先さんと打合せがあるので、落ち着いた色のシャツ着用)。コロナになってwebの打合せが増えて、ホント助かりますね。今日の打合せも都内の顧問先さんなので、コロナ前だったら2社訪問になると一日仕事ですからね。移動の時間がない分、他のことができるので大助かりです。

 

先日、国会で育児・介護休業法の改正案が可決し、来年の4月から段階的に施行されます。特に今回の改正では男性の育児休業に関する改正が大きなポイントですね。以下、厚労省HPから引用です。

 

育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。

 

 

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 現在の子育て世代(20代から30代)では、仕事も大切だが家庭も大切にしたいとのワークライフバランスの意識が我々の頃より高いですよね。できれば子育てにも積極的に参画したいとの思いも男性従業員では強いように思います。今回の改正ではそれを後押しするような制度になっていています。育児休業のまとまった取得は、仕事が「人」についてくる日本の職場慣行の中では取り難い面もあるので、分割取得も可能になっています(それでも週単位での休業の取得になるでしょうが)。男性社員も自分が休むことによって、仕事がストップしてしまうとの後ろめたさを感じるかもしれませんが、子育ては一生に数回しか経験できないですからね。後は会社の理解や職場の「お互い様」精神を持てるかにかかってきます。特に職場の上司が積極的に利用を促すなどの意識改革が必要なので、法の施行までに管理職向けの研修などが必要かもしれません。ここら辺は社労士が提案できる分野ですよね。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 

今日はweb打合せまで事務所通信の作成など片付けます。今月は顧問先の商品のチラシも同梱したいと思います。そんなにたくさん発送できませんが、それでも関心を持ってくれる企業はあればいいのですが。

 

それでは今日はこの辺で。

sr-morita.com