特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

住民税の特別徴収決定通知

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今朝の日野市は晴天の朝です。昨日の夕方に雨が降ったせいか、それほど気温が高くなく、事務所の窓から入ってくる風が気持ちいいですね。事務所が入居するマンションがバス通りに面しているので、窓を開けていると少々うるさいですが、朝はできるだけ開けて空気を入れ替えて、気分を切り替えて仕事しています。今日は午後に顧問先に就業規則の変更等の打合せで訪問してきますので、それまで労働保険の年度更新など片付けることにしています。

 

給与計算を受託している顧問先から住民税の決定通知書などの資料が届いています。住民税はご承知のとおり、1月~12月までの給与額等に基づき決定し、6月分から新しい税額で徴収となります(給与から徴収するので特別徴収)。そして6月に徴収した住民税は翌月10日までに事業主が納付します。実務では、6月分の給与は、例えば5月末締6月に支払う給与のことなのか、6月に支給が確定した給与なのか悩むところですが、法律的にはどちらでも構わなくて、要は7月10日には新しい住民税額を事業主が納付してください、って話しになります。給与計算処理では、各システムとも住民税の登録機能がありますので、今月のみですが届いた決定通知から各人の1年間の住民税を登録して計算することになります。

 

住民税は1月1日に在職している方が対象になりますので、前年の12月までに退職している社員(住民税を払っている社員)がいる場合は、退職時に市町村に対して社員が退職して異動した旨の届を出す必要があります(異動届出書)。が、結構(?)、これを失念してしまいます(私だけかも)。ここまで給与計算時に対応することを決めて契約していないので、事務所でやるか会社でやるか曖昧な面もありまして。。。ここら辺のルール作りもやっていかないと。。。異動届出書の提出を忘れると、今年度の特別徴収決定通知書に退職済み社員の名前と納税額が表示されます。この場合、急いで異動届出書を市町村に届出すると直した決定通知書と納付書を送ってくれます。なので決定通知が届いたら、早目に内容を確認して対応する必要があります。ちなみに、異動届出書の提出が遅れて、7月10日までの納付期限までの手続きが完了していない場合は、納付書を手書きで直して納付しても大丈夫とのこと(某市の窓口に確認済み)。もちろん、その前に書類を市町村の担当窓口にお送りしておく必要はあります。そんなことで給与計算もやることが多いですよね。小規模事務所だとちょっと限界も感じます。やはり給与計算担当者を育成していく必要も感じていますね。

 

では、今日はこの辺で。

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