特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

住民税額決定通知書

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は6月3日土曜日。現在8時半過ぎで自宅でブログを書いています。昨夜は倫理法人会の会議&懇親会があり、帰宅したのが23時過ぎ。早くから大雨注意の報道があったためか23時前に高幡不動駅に着きましたが、タクシー乗り場は3名待っている程度。5分ほど待って乗車することができました。ラッキーです笑。

朝、目覚まし時計をセットせずに寝ていたら7時半。昨日、一昨日とモーニングセミナーに参加したこともあってか寝不足気味だったのかもしれませんね。いつもよりだいぶ遅くに起きました。今日はもう少し自宅で仕事等を片付けてから(雨が小降りになってから)仕事に向かいます。明日が一日倫理法人会の会議&イベントで潰れてしまうのと、明後日の月曜日も東京都社労士会の電話相談を担当することになっていて、これまた一日潰れてしまうので、できるだけ今日片付けないと。

 

先月後半から特別徴収するための住民税額決定通知書が会社には届いているかと思います(普通徴収の決定通知は6月に入ってから)。事業所には概ね5月20日前後から届くのですが、ネットで見ると一部は6月に入ってから発送もあるようです。毎年、給与計算しているところには決定通知書を送るよう依頼するのですが、数社は届いていないと返信があります。でも再度探してくださいねーと言うと見つかることが多いですね笑。住民税額決定通知は再発行してくれないので、無くさないように注意が必要です。

住民税額決定通知書は、6月分以降の住民税額の控除額などが書いてあります。これを元に給与計算の際に控除するのですが、毎年ながら「〇月分」って何月のこと?って悩みます。例えば6月分とあれば、6月分の住民税額を7月10日に控除しますって意味。住民税は月分を翌10日に控除することになっていて、事業所がいつ控除するかはある意味自由(支払ってくれたらそれでいいってことです)。
そこでふと悩むのは給与の支給日が10日前の事業所は、6月支給分で控除するか、7月支給分で控除するかってことです。特に10日支給の事業所。どちらで控除しても構わないのですが(前年のやり方に従いますが)、基本7月10日支給で控除して、そのまま市町村に支払うようにしています。違っていたら指摘してください笑。

 

住民税は異動届含め、見落としがちなんですよね。うっかり提出忘れなどありますので気を付けないと。

 

それでは今日はこの辺で。今日も素敵な一日となりますように。

写真は昨日のお昼ご飯。昨日は開業して5年目に入りましたので、スタッフの皆さんと焼肉ランチに行ってきました。時の経過が早いですね。職員さんも喜んでくれて私も嬉しかったです。でもお昼に焼肉を食べると勤労意欲が超低下しますよね笑。


f:id:Hiroaki_M:20230603090033j:image

 

sr-morita.com