特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

年度更新①

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今朝の日野市はまとまった雨です。昨夜から降り始めた雨も今日に入ると雨脚も強くなっており、今日は一日雨のようですね。気温も20度くらいまでしか上がらないようで、今のところ蒸し暑さもなく、部屋にいる分には過ごし易いですね。

 

今週くらいから日本年金機構から社会保険の算定基礎届、賞与支払届や労働基準監督署から労働保険申告書が届き始めています。昨日訪問した企業にも、いろいろと申告書類が届いていました。

 

労働保険の年度更新とは・・・

労働保険(労災保険雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から3月31日までの1年間を単位として、その間にすべての労働者(当然ながら役員は除きます)に支払った賃金に業種ごとに定められた保険料率をかけて算出します。

年度更新では前年分に仮で支払った(概算払い)労働保険料と実際に支払って確定した労働保険料とを比較して、差額分を納付または還付を受けるものです。

例年は6月1日から7月10日までに申告・納付が必要ですが、今年はコロナの影響で申告期限が8月末まで延長されています。

作成の手順などは、送られてくる労働保険申告書に説明資料が同封されています。


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実際に作成する場合、給与計算をシステムで処理していれば、月別の支給実績が分かるでしょうから、それを厚労省HPにアップされている集計表(エクセル)に転記して、後は集計すれば大丈夫。ちゃんと資料を見ながら行えば、それほど難しいものではないと思います。社労士的には年に1回の処理なので、うっかりミスは起こしてしまいそうですね。あと、納付書の箇所は書き損じができないので、そこは注意が必要です(書き損じをすると労働局か労基署に行かないと替わりの納付書がないので注意ですね)。

なお、労働保険はパート・アルバイトでも対象になりますが、たまに給与計算システムの設定ミスで労災保険の対象外にしてしまっているケースがありますので、この点は事前に確認が必要ですね。要は年度更新は給与計算システムでしっかりと設定ができていれば、比較的スムースに処理できると思います。

 

私も今年は顧問先の申告書を幾つか作成するので(昨年は開業直後で案件なしで労基署の無料相談ではじめて書きました(汗))、慎重に行わないと。。。

 

今日はこの後、地元日野市の無料労働相談を担当してきます。昨日、市の担当者と話しましたが、いくつか相談が来ているようです。詳しくは書けませんが、こんなご時世なので、いろいろと労働関係に関する疑問やお困りの方もいるようです。社労士として地元に少し貢献できたように思えて、ちょっと嬉しい気持ちになります(お金にはなりませんが)。

 

では、今日はこの辺で。やっと週末ですね。ではまた。

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