特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

労働保険の年度更新②

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は土曜日。日野市は朝から雨です。熊本鹿児島地方は大雨で避難指示まで出ているようです。前職で熊本に赴任していたので、熊本と聞くと他人事と思えないですね。球磨(クマ)地方が大雨となっていて、球磨地方と言えば焼酎で有名な人吉とか水俣などのあたりになります。当然、何度も行っており、観光名所もたくさんあるいいところです。熊本の方だとコロナの心配は少なくなっているでしょうが、避難生活となると、今年は更に気苦労が増しそうですね。早く雨が上がることを願うばかりです。


welcome to Hitoyoshi City 4K, 熊本県人吉市

 

例年だとこの時期は労働保険の年度更新(以下、略して年度更新)や社会保険の算定基礎届(同じく、算定基礎)の時期です。

労働保険(労災保険雇用保険)の年度更新とは・・・

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

今年はコロナの影響で7月10日までが期限のところ、8月末までに変更になりました。なお、算定基礎は変わらずです。

昨日は顧問先の年度更新業務をしていました。数カ月前に業務ソフトを導入していましたが、会社名から社員情報、賃金実績まで一取り登録しないといけないので、時間もないし今回は使わず、普段顧問先で使っている給与計算システムからある程度の集計表が出力できるので、それをベースに集計しています。

 

年度更新は申告書は至ってシンプルなのですが、そもそものデータ(毎月の給与計算実績からの集計表)が間違っていると、改めて電卓をたたく必要があります。

昨日もそれで、手元にある労災保険の計算基礎となる賃金集計額がどうも少ない。具体的には雇用保険の計算基礎となる賃金集計額の方が多くなっていました。労災保険の方が対象となる労働者の範囲が広いので、通常は労災保険の方が賃金合計は多くなるのですが、雇用保険の方が多くなっており逆転していました。たぶん、給与計算システムの社員登録で雇用保険の被保険者に該当しないとした際に、一緒に労災も非該当にしてしまったものと思います。労災の非該当になる方は、かなり限定的で役員や役員の家族従業員(従業員性のない労働者・・・例えば社長の奥さんなど)などで、通常の労働者は基本対象になります。

ということで賃金台帳などの資料を見ながら、エクセルで集計して再計算。思った以上に時間がかかりました。顧問料の範囲でやっていますが、別料金を請求したくなるくらい(笑)。一応社長に今回の事象について報告し、給与計算システムの確認と年度更新の資料の確認を依頼して、この週末に電子申請する予定です。他にも数件、今年は年度更新の業務をしました。

昨年の6月に開業したので、昨年は顧問先での年度更新業務はなく、労基署の無料相談で対応しただけでした。今年は数件顧問先で年度更新に携わることができて、ちょっと嬉しいですね。

 

今日はこの後、家のことをして、午後は事務所で業務です。それこそ電子申請とか行って、後はアンガーマネジメントのセミナーの準備など行う予定です。ではまた。

 

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