特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

事務組合のこと

こんにちは。

東京・日野市の社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

 

今日は金曜日なので、いつもの倫理法人会経営者モーニングセミナーに参加してきました。その後、御殿場・沼津方面の顧問先に行くことになっていたので、今朝までは小田急線のロマンスカーを使って行く予定でした。が、今朝の天気予報では、午後から雨になり、夜は雨足も強くなるとの予報。今日は2社訪問することになっており、共に駅からそれなりに歩くところだし、駅からの移動はタクシーを使うのも何だか無駄にも思って、急遽車に変更し、モーニングセミナーとその後の役員会を終えて、そのまま静岡方面に移動してきました。今は足柄SAのスタバで時間調整しつつ、仕事を片付けています。ロマンスカーで移動も楽しみにしていたので残念ですが、仕方ないです。また機会を見て顧問先への訪問の際にロマンスカーを利用したいと思います。元々小田急線沿線に暮らしていたので、ロマンスカーって乗る機会がなかったんですよね。身近すぎて。

 

足柄PAのスタバは平日の午前と言うこともあり、閑散としています。これが週末だとすごい混雑でしょうね。隅っこの机を使って仕事です。久しぶりにコーヒーフラペチーノを注文です。朝からバタバタとしてきた身に優しい味です(笑)。


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昨日は都内で事務組合の説明会に参加しました。社労士でないと事務組合に触れる機会は乏しいかもしれませんが、こんな制度です。 

I 労働保険事務組合とは

 

 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

 II 労働保険事務組合への委託手続は

  労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
 委託する際には、団体への入会金・委託手数料等が必要になる場合がありますので、必ずご確認ください。

 III 委託できる事業主は

 常時使用する労働者が

  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
  • 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下

の事業主

 IV 委託できる事務の範囲

 労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

  • (2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • (3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • (4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • (5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

 と言うことで、自社で労働保険関係の手続きが困難な企業の支援を行う団体って感じです。社労士が顧問する企業は、基本社労士が手続きを行うので、事務組合を使う必要はないのですが、労災に特別加入するためには事務組合に事務を委託する必要があります。労災は労働者向けの災害補償制度ですが、小規模の会社では社長はじめ役員が社員と同じように業務していることも多く、そのような役員の業務中の災害について労働者同様に労災保険の適用を受けることができる制度が特別加入です。今回、顧問先で特別加入を希望するところがあったので、まずは事務組合の説明会を受けてきたという次第です。受講した感想ですが、先ずは手続きが面倒ですね。。。提出書類が多い(汗)。でも企業が望んでいることなので、できるだけのことはしないと。これから企業に説明しないと。これだけでも結構骨が折れそうな感じがしています。これも勉強ですね(笑)。

 

では、今日はこの辺で。もう少ししたら企業へ行ってきます。帰りは夜になるので雨が強くならないといいのですが。

 

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