特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

特定社労士試験の結果。。。

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

 

今日は土曜日。日野市は雨が降っています。朝、いつものように事務所へ出勤。車で行くか悩みましたが、まぁ事務所で内勤だし、雨は降っていても風は強くないし、近隣の駐車場は1000円くらいするのが勿体ないし、ということで歩いてきました(笑)。今日は夕方まで諸々顧問先の資料を作ったりします。あと月曜日はアンガーマネジメントの講座もあるので、その準備もしないと。。。ちょうどラジオからハートが流れています。いい曲いっぱいありますよね。

 

昨日、特定社労士の合格発表がありました。
結果は・・・何とか?合格です!!!!!昨年、お恥ずかしながら不合格だったので、今年合格しておきたいと思っていたので先ずはホッとしました。合格率は50%を超える試験なので、ちゃんと書ければ大丈夫と思っていましたし、現に回答もそれなりに書けたのでまぁ大丈夫とは思っていましたが、官報に自分の受験番号が載っているのを見て軽く心の中でガッツポーズです。特定社労士に合格したと言っても、特定社会保険労務士と名刺やHPなどに書くだけなんですけどね。

特定社会保険労務士については、以下を参照ください。

紛争解決手続代理業務試験は、平成17年の社会保険労務士法改正に伴い新設され、平成18年度から実施されており、紛争解決手続代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修の修了者に対し実施する。

 

 以下(1)~(3)の紛争解決手続代理業務は、社会保険労務士のうち、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士特定社会保険労務士)が行うことができる。

 

(1)都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続の代理

 

(2)都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続の代理
 

 

(3)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理

  ※紛争解決手続代理業務には、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うことや当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を含む。
 

と言うことで、労働紛争があった際に依頼者(使用者又は労働者)の代理人として手続きなどを行うことができる資格です。今までは代理人は弁護士しかできなかったのですが、社労士会の取り組みの成果で「特定」社会保険労務士であれば代理人などの手続き業務ができるようになりました。ただ資格を取得しても、必ずしも労働紛争の代理人になる訳でもなく、顧問先で労働紛争があればはじめて使う資格でもあります。ただ特定の資格を持っている社労士も増え、特定と名刺などに書いていないと何だか半人前みたいに捉えられるようで、社労士資格を取得すると早めに皆さん取得することが多いです。


あと特定社労士の試験日は11月の最終土曜日に実施するようで、その日って日本アンガーマネジメント協会のカンファレンス(全国大会みたいなもの)が開催される日でもあります。昨年は受験でカンファレンスに参加できなかったので、今年は参加できそう。これも試験が終わってよかったと思えることですね。

 

では、これから仕事に入ります。今日はこの辺で。明日も仕事なので(顧問先訪問)今週は休みなしです(汗)。でも仕事があること、頼られることに感謝ですね。有難いと思わないと。

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