特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

中小企業退職金共済制度

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は3月4日木曜日。週も折り返しです。今朝は早く目覚めたので、6時半から事務所で業務スタートです。今日は本来なら新宿で仕事の予定ですが、在宅勤務になったので事務所に。助かります(笑)。緊急事態宣言は2週間程度の延長となりそうですね。新規感染者が下げ止まっていませんし、首都圏の知事が延長を希望している以上、解除し難いんじゃないでしょうかね。。。でも2週間後にもっと感染者が下がっているかは、???ですよね~。これから暖かくなると桜も見たいし、高校野球も始まりますし、異動のシーズンになれば、送別会もしたいでしょうから。私もそうですが、自粛疲れというか、自粛慣れしてしまって緊張感がなくきています。。。

 

先日、中小企業退職金共済制度(以下、中退共)を取り扱う機会があったので、備忘も兼ねて整理します。

www.chutaikyo.taisyokukin.go.jp

 

中小企業は自社で退職金の積み立てが困難であることから、国が制度を作り掛け金を積み立てる制度。以下のような特徴があります。

1.掛金は全額損金(個人の場合は必要経費)となります。

2.新規の加入の場合、国が掛金の1/2を一定期間(加入4カ月後から1年間)助成してくれます。また月額掛金の変更時にも一定の助成制度があります。

3.掛金は5千円~3万円の範囲で選択できます。よって、少ない資金からはじめて資金に余裕ができたら増やすことが可能。

4.過去の勤務実績に応じて遡って加入が可能です。加入した時から掛金をスタートさせると年齢の高い従業員は余り積み立てできないため、10年までですが、遡って加入することが可能。

5.退職金は直接従業員に振り込まれます。これは中退共の特長であり、経営者からすると嫌がられる面でもあります。例えば、退職金を積み立てた社員がトラブルを起こし退職した場合、経営者からすると退職金の減額(または支払わない)をしたいところですが、この制度はそれができません。

6.原則対象となる従業員は全員加入が必要です。ただし、短時間労働者や有期雇用労働者、定年再雇用労働者などは除外することが可能です。原則全員加入なので、就業規則などで退職金は入社〇年以上が対象として、対象年になったら加入をはじめるなどの対応になります。

等々、国が運営する制度なので安心な反面、ちょっと使いにくい面もある制度ですね。社労士が取扱う場合、社労士が加入する事務組合経由で申し込むことになります。事務組合に入っていない場合は取り扱えないのかな??(ちょっと不確か。)
中小企業では中退共に併せて自社で保険などを活用して積立てたり、idecoなどを活用するパターンが多いかなと思います。ただ保険も税制上使いにくくなっていますので、今後はidecoの活用が増えるのかもしれません。逆にidecoは投資教育の機会を設けるなど、中小企業では運用が難しい面もありますが。。。ここら辺はまた別な機会にブログに書きます。

 

では、今日はこの辺で。

 

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