特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

労災の特別加入制度について

おはようございます。

日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は顧問先への訪問があるので事務所まで車出勤です。当面は一日内勤でほぼ人と接触がない日は別として、外に出るときはできるだけ車利用にします。徒歩出勤では約40分、車だと15分弱なので朝時間が更に有効に使えそうです。

 

昨日は都内で打合せだったことは昨日のブログでアップしました。昨日の新宿は・・・、案外と人が多かったです(汗)。緊急事態宣言が発令が月曜の夜ですから、準備が間に合わない人も多かったのかもしれません。これから在宅に切り替わる人も増えるでしょうから、段々と人が減ると思います。ドトールやスタバも休業になるようですし、都内に行っても行き場がなくなってくるかもしれませんね。

 

先日、顧問先企業で労災保険の特別加入について提案しました。

www.mhlw.go.jp

 

本来、経営者は労働者ではないので、労災保険労働者災害補償保険のこと)の加入対象ではありませんが、中小企業の経営者は労働者性も有している場合もあることから、一定の条件や手続きを経ると労災保険に加入できます(これを特別加入といいます)。

 

提案した顧問先の社長も、やはり労働者性を有するというか他の労働者と同じく現場に出て作業もしますので、業務中にケガすることもあり得るということで特別加入について提案してみました。

ちなみに特別加入の詳細は以下のとおりです(厚労省HPより)

Q.特別加入制度とは何ですか。

A.特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。


労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。

 

ただ、特別加入の面倒なのは、単に保険であれば書類を作って窓口に提出すれば済むという訳ではなく、「労働保険事務組合(略して事務組合)」という団体に労働保険の事務を委託する必要があり、その書類のやり取りがあるところです(結構、書類も多くて面倒です)。

 

労働保険の事務の委託とは、労災や雇用保険に関する事務(手続きや届出など)を事務組合に委託することで、結果、事務手数料などのコストが発生してしまいます。なお手数料は事務組合ごとに違います(年間数万円~)。社労士が特別加入の提案をする際には、社労士と関係のある団体を通して加入することが多く、労働保険の事務も顧問社労士が行います。若干のコストは発生するものの、やはり社長からすれば労災に加入できることは、勤務中のケガでの療養給付だけでなく、休業保障なども受けることができるので安心感にも繋がります。

 

今回、提案して検討いただくことになりました。コストもかかるので何とも言えませんが、社長から提案してくれてありがとう!と言っていただき、やはり嬉しいですよね。

 

今日は午後から新たに顧問先になるかもしれない企業での打合せ。新たな顧問先になるといいのですが。。。

 

では、今日はこの辺で。またー!

 

sr-morita.com